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公告等) 样本条款

公告等). 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日から起算して、努めて30日前、少なくとも10日前(緊急を要する場合には5日前までに短縮することがある。)までに、陸上自衛隊補給統制本部の掲示板に掲示されるほか、ホームページにも記載される。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx) (1) 競争入札に付する事項 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 適用する契約条項 (4) 入札の場所及び日時 (5) 保証金に関する事項 (6) 説明会に関する事項 (7) その他必要な事項 3.1.2 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、公告に代え、3.1.1 に規定する事項(ただし(2)を除く。)を相手方に通知する。 3.1.3 入札に付しても入札者がいない場合若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告又は通知を行うことがある。 この場合において、公告又は通知の期間を短縮することがある。
公告等). 10.4.1 3.1.1 を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札日の前日から起算して少なくとも50日前(平成6年「政府調達に関するアクション・プランニングについて」により40日前から50日前へ延長)(特例政令第2条第7項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては24日前)までに一般競争による場合にあっては官報及び補統の掲示板に公告され、また指名競争による場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を10日前までに短縮することがあ る。 (1) 競争入札に対する事項 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所 (4) 入札の場所及び日時 (5) 保証金に関する事項 (6) 入札の無効に関する事項 (7) 一連の調達契約に関する事項 (8) 入札説明書を交付する場所 (9) 落札者の決定の方法に関する事項 (10) 契約書の作成の必要の有無に関する事項 (11) 説明会に関する事項 (12) 複数落札制入札に関する事項 (13) 使用する言語に関する事項 (14) その他必要な事項 10.5.2 3.1.2 を次のように読み替えるものとする。 指名競争に付そうとする場合には、10.5.1 の公示の日に選定した相手方に通知する。 なお、10.1.1 ただし書による場合で、資格決定後、指名されるために必要な要件を備えていると認められたときは、その都度通知される。
公告等). 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告(別記様式第 3-1-1号)が入札期日の前日から起算して、少なくとも 10 日前までに装備庁の掲示板(装備庁HP掲示版も含む。)に掲示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することがある。
公告等). を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札日の前日から起算して少なくとも5 0 日前( 平成6 年「政府調達に関するアクション・プランニングについて」により4 0 日前から5 0 日前へ延長)( 特例政令第2 条第 7 項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては
公告等). 10.5.1 3.1.1 を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札期日の前日から起算して少くとも40日前(特例政令第2条第7項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては24日前)までに一般競争による場合にあっては官報及び装備庁の掲示板に公告され、また指名競争によ る場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を1

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  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 違約金等) 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

  • 入札手続等 (1) 担当部局 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

  • 協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

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