公告等). 10.5.1 3.1.1 を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札期日の前日から起算して少くとも40日前(特例政令第2条第7項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては24日前)までに一般競争による場合にあっては官報及び装備庁の掲示板に公告され、また指名競争によ る場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を1
公告等). 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日から起算して、努めて30日前、少なくとも10日前(緊急を要する場合には5日前までに短縮することがある。)までに、陸上自衛隊補給統制本部の掲示板に掲示されるほか、ホームページにも記載される。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
公告等). 10.4.1 3.1.1 を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札日の前日から起算して少なくとも5 0 日前( 平成6 年「政府調達に関するアクション・プランニングについて」により4 0 日前から5 0 日前へ延長)( 特例政令第2 条第 7 項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては
公告等). 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告(別記様式第 3-1-1号)が入札期日の前日から起算して、少なくとも 10 日前までに装備庁の掲示板(装備庁HP掲示版も含む。)に掲示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することがある。