Contract
入札及び契約心得 対比表
現 行 | 改 正 案 | 備 考 |
第1章 x x 1.1(目的) この心得は、防衛省陸上自衛隊補給統制本部(以下「補統」という。)と請負、売買その他の契約について入札等に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者(以下「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定めるものとする。 1.2(原則) 相手方は、この心得を熟知の上、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の提出、一般競争契約及び指名競争契約における入札、随意契約における見積り並びに契約締結を行い、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。 1.3(資料の提出・提示) 相手方は、補統に資料を提出又は提示を行う場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。 1.4(法律及び通達等との関係) この心得の内容が関連する法律、政令、省令(以下「法律等」という。)及び防衛省の達、通達、通知等の内部規定(以下「達等」という。)に抵触する場合は、法律等及び達等の定めるところによる。 1.5(外国人の入門) 入門する者が外国人の場合、入門の4週間前までに調達会計部の用務先各課・班へ連絡し調整するものとする。そ |
の際、旅券(パスポート)及び査証(ビザ)の写しを2部提出するものとする。 第2章 資格審査 2.1(相手方となる資格) 相手方となるためには、競争参加資格審査の申請を行い、審査を受けた後有資格者名簿に記載された者でなければならない。ただし、随意契約において相手方が一会計年度内において継続的に補統と契約を締結する意思がなく、かつ補給統制本部調達会計部長(以下「部長」という。)の承認を得た場合に限り当該年度内における競争参加資格審査を省略することがある。 2.2(申請書の提出) 競争参加資格審査の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、防衛省大臣官房会計課長又は部長の公示による受付期間(通常 1 月初めから同月末日まで、又は部長が別に定める期間)内に一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(別紙様式第2-1)(以下「申請書」という。)1部を調達管理課(審査調整班)に提出するものとする。 なお、申請者は、受付期間を経過した後であっても申請書を提出することができる。 また、国の契約事務を行っている機関及び直接総務省のホームページから申請を行うこともできる。 2.3(申請書の添付書類) 2.3.1 申請書の添付書類は、申請者が新規に営業を開始した者である場合その他特別の理由がある場合を除き、次に |
掲げるとおりとし、各 1 部とする。 (1) 営業経歴書 申請者が自ら作成している会社の沿革、役員や従業員数等の概要、営業品目及び営業所(地域を代表して主に契約を締結する本店、支店、事務所等)の所在状況についての記載を含んだ書類で申請日直前1年以内に作成したもの。 (2) 納税証明書 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(その3)又は納税証明書(その3の2)若しくは納税証明書(その3の3)をいう。 なお、適格組合にあっては、組合及び構成組合員のそれぞれに係る納税証明書を添付する。 (3) 登記事項証明書(法人の場合) 商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の登記事項証明書をいう。 (4) 財務諸表 法人にあっては、申請者が自ら作成している直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書をいう。また、個人にあっては、営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(確定申告書等財務諸表類に類する書類)をいう。 (5) 証明書類 添付書類のうち公的機関が発行する書類は、発効日 |
から3か月以内のものとする。また、複写機により複写したもので、内容が鮮明なものであれば、写しでも差し支えない。 (6) 外国事業者が申請する場合の提出書類等 ア 押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。 イ 登記事項証明書は、証明書に代えて、当該国の所管官庁又は権限のある機関の発行する書面とすることができる。 ウ 申請書は、日本語で作成するとともに、添付書類で外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付する。 エ 申請書類の金額表示は、日本国通貨とし、出納官吏事務規定(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する申請日現在有効の外国貨幣換算率により換算した金額を記載する。 (7) 契約の締結の権限を授与された者が、申請書を提出する場合にあっては、委任状(別紙様式第2-2)その他契約の締結の権限を授与された代理権を証明する書類 (8) 代理契約を締結している者が、当該代理契約の対象となっている物品の製造又は物品の購入及び役務に関し、申請書を提出する場合にあっては、委任状その他代理契約を締結していることを証明する書類 (9) 過去に補統との契約実績がある場合は、契約一覧表 (別紙様式第2-3) |
(10) 銀行振込依頼書(別紙様式第2-4) 2.3.2 2.3.1(4)に掲げる書類は、金融商品取引法(昭和2 3年法律第25号)第24条の規定に基づき作成された有価証券報告書をもって代えることができる。 2.4(資格審査) 2.4.1 競争参加資格審査については、3年に一回定期の審査(以下「定期審査」という。)を実施するものとする。 2.4.2 有資格者としない者 部長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる申請者は有資格者としない。 (1) 競争に係る契約を締結する能力を有しない者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (4) 申請書及びその添付資料に故意に虚偽の事実を記載した者 (5) 組合を直接又は間接に構成する組合及び事業者であって組合が受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行っているもの(以下「関係組合員」という。)が(1)又は(2)に該当する場合の当該組合 2.4.3 有資格者としないことができる者 2.4.3.1 申請者が次の各号のいずれかに該当すると部長が認める場合には、その者について 3 年以内の期間を定めて有資格者としないことがある。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する |
者についても同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (2) xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を受けるために連合したとき。 (3) 落札者が契約を結ぶこと、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかったとき。 (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実により過大な額で行ったとき。 (7) 前各号一つに該当する事案があって、資格を取り消されてから2年を経過しない者を契約に際し、代理人、支配人、使用人としている者 2.4.3.2 申請者が審査時において、次の各号のいずれかに該当すると部長が認める場合には、有資格者としないことがある。 (1) 前年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税を申請書提出の時までに納付していない者 (2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者 (3) 組合を構成する者の過半数が関係組合員でない組合 | (7) 前各号一つに該当する事案があって、資格を取り消されてから2年を経過しない者を契約に際し、代理人、支配人、使用人としている場合 | 陸幕と整合 |
(4) 官公需についての共同受注体制が確立していない組合 (5) 組合の団結が弱く、かつ、熱心な指導者がいない組合 (6) 組合の経理的基礎が確立していない組合 (7) 関係組合員が(1)及び(2)又は 2.4.3.1 の各号のいずれかに該当する場合の当該組合 2.4.4 有資格者とする者 申請書の次に掲げる事項に係るそれぞれの付与数値の合計に対応する級別をもって資格が付与された者とする。 (1) 製品の年間平均製造実績高(直前 2 年間の平均)又は商品の年間平均販売実績高(直前 2 年間の平均) (2) 自己資本の額 (3) 生産設備の額(物品の製造の契約の場合に限る。) (4) 流動比率 (5) 営業年数 2.5(有資格者名簿への記載及び資格審査の結果の通知) 2.5.1 申請書の提出を行った場合には、2.4 により資格審査が行われ、有資格者と認められた申請者は、有資格者名簿に記載されるとともに、資格審査の結果は、資格審査結果通知書(別紙様式第2-5)により申請者に通知される。 2.5.2 資格審査の結果について通知を受けた者は、その結果について不服がある場合には、調達管理課(審査調整班)に不服申立を行うことができる。 2.6(資格の有効期限) |
2.6.1 2.4 の規定により決定した資格の有効期限は、資格審査結果通知書に記載された期限とする。 2.6.2 特別の理由により、2.4 の資格の決定が遅れた場合においては、直前の定期審査以降に資格を取得した者で引き続き次期の定期審査に係る申請書を提出した申請者については、前号に規定する有効期限終了後も、新たな資格の付与が行われるまでは、当該資格はなお有効とする。 2.7(変更) 2.7.1 有資格者名簿に記載された申請者は、申請書を提出した後において、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、その都度、競争参加資格等に関する届書(別紙様式第 2-5-2)及び競争参加資格審査申請書変更届(別紙様式第2-6)1 部を申請窓口に提出しなければならない。なお、提出場所については、当初の申請書を提出した申 請窓口と異なる申請窓口(他省庁を含む。)でも差し支え ない。 (1) 住所 (2) 商号又は名称 (3) 代表者氏名 (4) 営業所(営業所名、所在地、電話番号等) (5) 希望する資格の種類 (6) 競争参加を希望する地域 (7) 営業品目 2.7.2 2.7.1 の規定による届出があった場合は、資格審査結果通知書(別記様式第2-5)により申請者に通知される。 |
なお、「営業所」の変更で審査結果通知書の記載に変更がない場合は審査結果通知書の再交付は行わない。 2.8(資格審査結果通知書の再発行) 資格審査結果通知書の再発行は、資格審査が行われ、審査結果通知が発行されているにもかかわらず、資格審査の申請者の手元に届かなかった場合、又は資格審査結果通知書を亡失した場合に限る。その際、資格審査結果通知書再発行届(別記様式第2-6(変更届と兼用))1 部を申請窓口に提出しなければならない。 なお、提出場所については、当初の申請書を提出した申請窓口と異なる申請窓口(他省庁を含む。)でも差し支えない。 2.9(資格の取消し) 2.9.1 有資格者名簿に記載された者が 2.4.2 の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、その資格が取り消される。 2.9.2 有資格者名簿に記載された者が 2.4.3 の各号のいずれかに該当し、有資格とすることが適当でないと認められる場合には、その資格を取り消すことがある。 2.9.3 資格が取り消された場合には、有資格者名簿から削除されるとともに、直ちに、資格取消通知書(別紙様式第 2-7)により当該取消に係る者に通知される。 2.10(会社更生法又は民事再生法の適用がある場合) 申請者が会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受け ている場合には、次に掲げる書類各 1 部を申請書に添付す |
るものとする。 (1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し (2) 更生計画又は再生計画 (3) 更生手続又は再生手続開始時における財産目録及び貸借対照表 (4) 認可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証する書類 第3章 公告及び競争入札等 3.1(公告等) 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日から起算して、努めて3 0日前、少なくとも10日前(緊急を要する場合には5日前までに短縮することがある。)までに、陸上自衛隊補給統制本部の掲示板に掲示されるほか、ホームページにも記載される。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx) (1) 競争入札に付する事項 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 適用する契約条項 (4) 入札の場所及び日時 (5) 保証金に関する事項 (6) 説明会に関する事項 (7) その他必要な事項 3.1.2 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、公告に代え、3.1.1 に規定する事項(ただし(2)を除 | 3.1.1 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告が入札期日の前日から起算して、努めて3028日前、少なくとも10日前(緊急を要する場合には5日前までに短縮することがある。)までに、陸上自衛隊補給統制本部の掲示板に掲示されるほか、ホームページにも記載される。 | 業務との整合 |
く。)を相手方に通知する。 3.1.3 入札に付しても入札者がいない場合若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告又は通知を行うことがある。 この場合において、公告又は通知の期間を短縮することがある。 3.1.4 公告において、一定の条件(特別の技術、設備等を有すること、銘柄品を納入できることなど)を有することを入札の資格とする場合がある。この場合には、有資格者名簿に記載されている者でもこの資格を有していないときは、当該入札に関する限り相手方となることはできない。 3.2(説明会) 3.2.1 原則として説明会は実施しないものとする。ただし、契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じるようなおそれがある場合は説明会を行う。 3.2.2 相手方は、公告又は通知により定められた説明会においては、説明事項を記録しておくものとする。 この場合において、相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。 3.3(入札保証金) 3.3.1 相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合には入札期日)までに、公告又は通知により入札保証金を免除している場合を除き、3.3.4 に掲げる入札保証金を会 |
計課に納付し、入札の際保管金受領書(別紙様式第3-1)又は保険証券受領証書(別紙様式第3-4)を提出しなければならない。 3.3.2 入札保証金の額 入札保証金の額は、相手方の見積もる契約金額の 5/100 以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。入札保証金の額に千円未満又は千円未満の端数があるときは、千円とし、又は千円に切り上げた金額とする。 3.3.3 入札保証金の処分 落札者が契約を結ばないときは、納付した入札保証金は国庫に帰属する。 3.3.4 入札保証金の種類 入札保証金は、事務の簡素化を考慮し、通常「銀行小切手」又は「入札保証保険証券」によるものとする。 3.3.5 入札保証金の納付手続 (1) 銀行小切手の場合 相手方は、東京都内に本店又は支店を有する銀行が振り出した「陸上自衛隊補給統制本部歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。)」宛ての記名式一般線引小切手に保管金提出書(別紙様式第3-2)を添えて現金出納官吏(会計課)に提出し、保管金受領書(別紙様式第3-1)の交付を受けるものとする。 (2) 入札保証保険証券の場合 相手方が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、入札保証保険契約に係る保険証券に保険証券提出書(別紙様式第3-3)を添え |
て、政府保管有価証券取扱xx官(以下「取扱xx官」という。)に提出し、保険証券受領証書(別紙様式第3 -4)の交付を受けるものとする。この場合の保険証券は、あらかじめ取扱xx官に代表者、使用印鑑等について届け出た保険会社の発行したものでなければならない。 3.3.6 入札保証金の返還手続 入札が終了し、契約を担当する契約第 1 課及び契約 第 2 課(以下「契約課」という。)から会計課に落札判定通知書が送付された場合には、次の各号に定めるところに従い入札保証金が現金出納官吏から落札者以外の入札相手方に返還される。この場合において、社員等を差し出すときは、小切手交付願(別紙様式第3-5)を提出するとともに、当該社員等の所属する会社等の発行した身分証明書を所持させ、常に提示できるようにしなければならない。 なお、落札者については、契約締結後現金出納官吏に契約書を提示し、当該手続により返還される。 (1) 銀行小切手の場合 保管金受領書を現金出納官吏に提出し、これと引き換えに現金出納官吏裏書済の記名式小切手の返還を受けるものとする。 (2) 入札保証保険証券の場合 取扱xx官が消滅手続をとるものとする。 3.3.7 入札保証金の取扱日時等 (1) 入札保証金の取扱日時は、土曜日、日曜日、祝日(国 |
民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定される休日)及び年末年始(12 月 29 日から翌 1 月 3 日 の間)を除く各日 0900 から 1500 とする。ただし、状況により取扱日時を指定することがある。 (2) 相手方は保管金受領書等を売買若しくは譲渡し又はこれに質権を設定することはできない。 (3) その他取扱いの細部については、会計課に照会するものとする。 3.4(入札等) 3.4.1 一般的心得 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応ずるときは、入札担当職員の指示に従い入札書又は見積書(別紙様式第3-6)を提出しなければならない。 3.4.2 入札等に当たっての誓約事項 入札書又は見積書の提出に当たっては、暴力団排除に関する誓約(暴力団排除に関する誓約事項(別紙第2))を行うとともに、その入札書又は見積書に誓約事項を誓約している旨の記載をしなければならない。 (1) 誓約を拒否する場合の措置 誓約事項を拒否する場合は、入札への参加又は随意契約の相手方として認めない。 (2) 入札無効等の措置 相手方が誓約した誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該相手方が提出した入札書又は見積書は無効とする。 |
(3) その他 本誓約事項は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)」等に基づく場合の契約を除く全ての契約を対象とする。 3.4.3 入札参加に関する遵守事項 相手方は、入札に参加する場合は次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 入札に先立ち、「資格審査結果通知書」の写しを入札担当官へ提出しなければならない。 (2) 提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることはできない。 (3) 相手方は、入札に際し、再度の入札に備え必要な部数 (入札書)を持参しなければならない。 (4) 相手方又はその代理人若しくはこれらの社員等は、当該入札に対する他の相手方の代理(二重代理)をすることはできない。 (5) 公告又は通知において入札保証金の納付を必要とする場合には、当該納付を証する保管金受領書等を入札に先立って提出しなければならない。 (6) 公告又は通知において競争に付する品目の全部又は一部について銘柄等を指定したときは、当該品目に対する銘柄等の出荷又は製造引受書(別紙様式第3-7)を入札に先立って提出しなければならない。 (7) 代理人が入札に参加する場合には、委任状(別紙様式第2-2)を入札に先立って提出しなければならない。た だし、委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関 | (1) 入札に先立ち、の都度、「資格審査結果通知書」の写しを入札担当官へ提出しなければならない。 | 提出時期の明確化 |
する委任状(別紙様式第2-2)(正)を調達管理課(審査調整班)に、写しを契約課に提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略できる。この場合において、特定の入札に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。 (8) 入札の日時に遅れたときは、相手方は、入札に参加することはできない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。 (9) 仕様書において、同等品の納入を可とする場合で、かつ、同等品の納入を予定する場合にあっては、公告に記載する問合せ先に確認し、その指示に従い、入札前に同等品判定依頼書(別紙様式第3-8)3部に同等品の審査に必要な書類等一式を添えて契約課に提出し、審査を受けるものとする。 (10) 電報、ファクシミリ、電話その他の方法(3.4.4 規定する方法を除く。)による入札の参加は認めない。 3.4.4 郵便等による入札 (1) 入札日以前に入札書を直接提出する場合は、封筒に入札書を封入し、封入口及び封筒の継ぎ目を封緘(かん)し、その封筒の表に企業名称又は商号(個人の場合は氏名)及び「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書きして入札日の前日(入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日)17時00分までに提出しなければならない。 (2) 郵便により入札書を提出する場合は、郵便法(昭和2 |
2年法律第65号)第47条に規定される「配達証明」郵便又は配達記録を証明できる送達手段を使用し、入札書を封筒に封入し、封入口及び封筒の継目を封緘(かん)し、その封筒の表に企業名称又は商号(個人の場合は氏名)及び「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書きして、更にそれを二重封筒とし、入札日の前日(入札日の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日)17時00分までに必着するように送達しなければならない。 (3) 前各号に定める提出期限を過ぎて提出された入札書は無効とする。 (4) (1)及び(2)による入札書の提出において、再度の入札を予想して同一入札に複数の入札書を送達した場合は、 3.4.6(5)の規定により無効とする。 3.4.5 入札前の点検 相手方は、無効入札を防止するために入札書の記載事項等を確認の上、入札担当職員の指示に従い、競争参加の有無、提出書類の有無等について点検を受けるものとする。 3.4.6 無効入札 次の各号の一に該当する場合の入札((6)の場合は関連の入札)を行った者の入札は無効とする。 (1) 入札が民法の規程により無効とされるものである場合 (2) 有資格者でない者が入札を行った場合 (3) 入札保証金納付額が所定の額に達しない場合 (4) 入札書に記名がない場合又は名称、数量、金額等が |
不明の場合若しくは入札書に記載した金額(以下「入札金額」という。)が訂正されている場合 (5) 同一の入札について 2 通以上の入札書を提出した場合 (6) 二重代理による入札を行った場合 (7) 3.4.2 の規定による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 (8) その他入札に関する条件に違反した場合 3.4.7 入札及び開札 (1) 入札は、入札箱に投函することにより行う。 (2) 開札は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立会いのもとに行われる。この場合において、入札担当職員により無効入札の有無等が告げられ、次に掲げる措置がとられる。 ア 無効入札があった場合は、該当者を退席させる。 イ 3.5.1 の規定により落札者を決定した場合には、落札者名及びその入札金額を告げる。 ウ 3.5.2 の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査をする必要がある場合には、最低入札金額を告げた後に、調査の上落札者を決定する旨及び落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。 エ 落札者がいない場合には、最低入札金額を読み上げた後、再度の入札を行う旨を告げ、入札辞退者を退席させ引き続き入札を行う。 オ 開札時において公表する情報は、3.4.7(2)イからエに 示す通り。 | ウ 3.5.2 の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査をする必要がある場合には、最低入札金額を告げたあとに調査の上落札者を決定する旨を、落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。 | 陸幕との整合 |
3.5(落札者決定の方法) 3.5.1 契約の相手方となる落札者は、次に定めるところにより決定される。 (1) 入札者のうち予定価格の制限内で最低(売払いの場合は最高)の入札金額により入札を行った相手方をもって落札者とする。ただし、総合評価による落札方式による場合には、入札者に価格及び性能、機能、技術等をもって申込みをさせ、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、入札に係る性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)が、入札公告又は入札公示(これらに係る入札説明書を含む。)において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている者のうち「総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。これらの場合において、落札者となるべき同価又は同数値の入札を行った相手方が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 なお、くじを引かない相手方があるときは、入札に関係ない補統の職員にくじを引かせ落札者を決定する。 (2) 公告又は通知において複数落札制入札によることとしているものについては、次に定めるところによる。 ア 入札金額が予定価格を超えない単価の相手方のうち、低価の相手方からxx公告又は通知の需要数量に達するまでの相手方をもって落札者とする。 イ アの場合において、最後の順位の落札の数量が他の落 札者の数量と合算して公告又は通知の需要を超える場 |
合には、その超える数量について落札がなかったものとする。 ウ アの規定により落札者を定める場合において、同価の入札を行った者が2人以上あるときは、入札の数量の多い者を先順位の落札者とし、入札の数量が同一であるときは、(1)の規定の例により、落札者を定めるものとする。 エ アの規定により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない相手方があるときは、その相手方の落札していた数量の範囲で、まずイに規定する落札についてイの規定により落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次にウの規定により落札者とならなかったものについて、その入札の数量の落札があったものとする。 3.5.2 最低価格入札者を落札者としない場合 予定価格が1千万円を超える製造その他についての請負契約の場合において、次の各号の一つに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。 ア 予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 |
3.6(入札が不調となった場合) 入札を行っても落札者がいないとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置がとられる。この場合において休憩を行うときは、相手方は、入札担当職員の指示に従い行動するものとし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。 (1) 引き続き入札を行う(原則として実施しない。)。 (2) 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。 (3) 再度公告又は通知により改めて入札を行う。 3.7(落札者が契約を結ばない場合) 3.7.1 落札者が契約を結ばない場合には、速やかに契約辞退申立書(別紙様式第3-9)2部を契約課に提出しなければならない。 3.7.2 落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置がとられる。 なお、契約を結ばない落札者については、入札保証金を納付した場合にあっては入札保証金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除した場合にあっては損害賠償の請求を受けるほか、指名の制限、資格審査の更新の制限等が行われることがある。 (1) 再度公告又は通知により改めて入札を行う。 (2) 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。 (3) |
3.8(随意契約における商議等) (1) 随意契約における商議は、原則として対面により見積書を提出して行うものとする。 (2) 予定価格の制限内で商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。 3.8.1 一般的心得 3.4.1 から 3.4.6 までの規定を性質の許す限り準用する。 3.9(公募) 公募手続とは、装備品等の調達に先立ち、調達予定品目の契約希望業者を公告して募り、審査を経て契約履行可能者を登録する制度をいう。 3.9.1 必要な資格要件等 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者 (2) 防衛省所管競争参加者資格(全省庁統一)により競争参加資格を有する者 (3) 陸上幕僚長から、又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと 3.9.2 契約希望者募集要項の公示等 (1) 時 期 調達予定品目により、契約希望者募集要項を契約年度の前年度の12月中旬から2月に公示する。 ただし、契約年度の4月以降は、新規調達品が発生の都度、随時公示する。 | (3) 陸上幕僚長から、又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中でない者。 | 陸幕と整合 |
(2) 公示場所 補給統制本部の掲示板及びホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx (3) 説明会 契約希望者募集要項の内容について、説明が必要と認められる場合は、説明会を実施することがある。 (4) 公募契約希望申請書の提出 契約を希望する者は、契約希望者募集要項により、公募契約希望申請書(別紙様式第3-10)及び必要書類を受付期限内に調達管理課(審査調整班)に提出するものとする。 この際、技術的に必要な資格要件を審査するための技術資料の提出が必要な場合がある。 また、都合により公募を辞退する場合は、公募辞退申請書(別紙様式第3-11)を提出するものとする。 (1) 公募契約希望申請書の審査 ア 提出された公募契約希望申請書について審査を実施する。 イ 技術審査に当たり提出された技術資料に対する説明、追加資料の提出及び製造体制等の調査依頼を受けた場合は対応しなければならない。 (2) 審査結果の通知 資格審査及び技術審査の結果の合否を通知する。 (3) 疑義の申立 審査結果に疑義のある場合は、書面をもって説明を求めることができる。審査不合格通知を受領後、疑義 |
申立ての書面を速やかに調達管理課(審査調整班)へ提出するものとする。 (4) その他 公募に関する質疑は、調達管理課(審査調整班)へ問い合わせること。 3.10(特定の随意契約における常続的公示) 特定の随意契約を実施している調達の種類、対象契約について、新規参入者が存在しないことの常続的な確認を実施している。 また、当該随意契約に対して新規参入を希望する場合は以下による。 (1) 公示場所 補給統制本部ホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx ) (2) 新規参入手続等 ア 新規参入申込み 新規参入を希望する者は、随意契約への新規参入申込書(別紙様式第3-12)に必要な書類を添えて調達管理課(審査調整班)へ提出するものとする。 イ 新規参入申込書の審査 提出された新規参入申込書について審査を実施する。 (3) 新規参入審査後の措置 ア 新規参入者として適正と判定した場合 |
適正と判定した後の最初の契約締結に当たり、当初の選定相手方と新規参入者による指名競争入札を行う。 イ 新規参入者として不適正と判定した場合 申請者に対して、不適正の理由を付した審査結果を通知する。 (4) その他 常続的公示に関する質疑は、調達管理課(審査調整班)へ問い合わせること。 3.11(納入品) 仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。 3.12 オープンカウンター方式による随意契約 (1) オープンカウンター方式とは、随意契約の見積り合わせにおいて、見積りを徴する相手を特定することなく、公表により参加者を募り、見積り合わせに参加を希望する者から見積書を提出させ、契約の相手方を決定する方法をいう。 (2) オープンカウンターに関する公表はホームページ及び掲示等により実施する。オープンカウンターに参加を希望される方は、「陸上自衛隊補給統制本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について」の名称で公表される事項に対して参加申請書(別紙様式第10)を提出すること。 3.13 指名停止等の基本的事項 (1) 防衛省等から指名停止の措置を受けている期間中の者 |
についての基本的事項を定める。 (2) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者は各契約機関で実施される競争入札に参加することはできない。 (3) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者は各契約機関で実施される競争入札に参加することができない。 ここでいう「資本関係又は人的関係にある」場合と は、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。 ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12 号)第3条の規定による子会社をいう。)又は(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第 2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の 関係にある場合 |
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係にある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役員、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員は除く。以下の号において同 じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更xx第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ウ ア又はイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (4) 現に指名停止を受けている者の下請負(下請負の届出によるものを除く。)については、認めないものとします。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 第4章 契約の締結 4.1(契約の確定時期) 国の契約の効力発生要件は、「会計法(昭和 22 年法律 |
第 35 号)」第 29 条の 8 の規定に基づき、契約書を作成 し、分任支出負担当為担当官又は契約担当官(以下「契約担当官等」という。)と契約の相手方の双方が記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとされている。 4.2(契約の締結に関する指示) 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに契約担当職員から契約に関する指示を受けなければならない。 4.3(契約書) 4.3.1 契約書は、次に掲げるとおりとし、「補給統制本部標準契約書等」により作成する。その部数は2部とする。ただし、特に指示した場合には、その部数の写しを提出する。 なお、構成書類については、双方の協議で省略することができる。協議後、相手方は契約書等添付資料省略協議書 (別紙様式第11)を提出するものとする。 (1) 契約書表紙 ① 製造請負(一般:別紙様式第4-1) ② 売 買(一般:別紙様式第4-1又は、単価:別紙様式第4-2) ③ 役務請負(一般:別紙様式第4-1又は、単価:別紙様式第4-2) ④ 技術援助(技術援助:別紙様式第4-3) | 4.3(契約書等) 様式の記載事項変更(適用標準契約書記載欄及び省略期間を追加) また、年度を通じ省略を希望する場合は、年度分契約書等添付資料省略協議書(別紙様式第12)を提出するものとする。 技術援助契約書:別紙様式第4-3 様式変更契約内容に実績価格報告書提出期限欄を追加 | 請書の追加 摘要した契約書及び期間を明確化 年度分の省略協議をすることで業務の効率化を図る。 準確定契約の場合、別紙として実績価格報告書提出限について特約条項として添付しなければならないため (標準契約書も同様) |
⑤ 輸入品売買(一般:別紙様式第4-1) ⑥ 不用物品売払(不用物品売払:別紙様式第4- 4) (2) 契約条項 ア 基本契約条項 装備品等又は役務の調達に関する契約に原則として適用されるもので、その種類は次のとおりである。 ① 製造請負(第1号) ② 役務請負(第2-1、2-2及び2-3号) ③ 売 買(第3号) ④ 技術援助(第4-1及び4-2号) ⑤ 輸入品売買(第5号) ⑥ 不用物品売払(第6号)イ 特約条項 基本契約条項等を補完する必要がある場合に適用されるもので、主な種類は次のとおりである。 契約の内容により付すべき特約条項については、契約担当職員の指示による。 ① 代金の支払に関するもの ② 代金の確定又は精算等に関するもの ③ 秘密の保護等に関するもの ④ 資料の信頼性確保に関するもの ⑤ 談合等の不正行為に関するもの ⑥ 暴力団排除に関するもの ウ 以下に示す特約条項は、全契約に付するものとする。 |
① 談合等の不正行為に関する特約条項 ② 暴力団排除に関する特約条項エ 特別契約条項 特別契約条項は、基本契約条項及び特約条項と異なる定めをする必要があると認める契約について適用するものである。特別契約条項については、契約担当職員の指示があった場合に付するものとする。 (3) 仕様書等 当該契約に係る調達要領指定書及び陸上自衛隊仕様書を添付するものとし、共通仕様書は添付しない。 (4) その他必要な書類 4.3.2 契約書は、4.3.1(1)~(4)のうち、必要な書類をつづり合せ、所定欄に記名押印したものとする。 この場合、1部印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)に定める印紙を貼り付け、消印しなければならない。 4.3.3 契約書の写しは、4.3.1(1)~(4)の書類をつづり合せ、所定欄に記名したものとする。 4.3.4 相手方は、契約書を落札又は商議成立後7日(閉庁日を除く。)以内に提出しなければならない。なお、契約担当官等の承諾を得た場合は、この期間を延長することができる。 | 4.3.5(請書) 請書は、所定欄に記名押印したものを1部とする。この場合において、印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)に定める印紙を貼り付け、消印しなければならない。 | 請書について追記 |
4.4(契約保証金) 4.4.1 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、公告又は通知により契約保証金の納付を免除している場合を除き、4.4.4 に掲げる契約保証金を納付し、契約書の提出と同時に保管金受領書(別紙様式第3-1)、保険証券受領書(別紙様式第3-2)又は保証状受領書(別紙様式第4 -5)を契約課に提示しなければならない。 4.4.2 契約保証金の額 契約保証金の額は、契約金額の 10/100 以上の額で、公告又は通知により明らかにされる。契約保証金の額に千円未満又は千円未満の端数があるときは千円とし。若しくは千円に切り上げた金額とする。 4.4.3 契約保証金の処分 相手方が契約上の義務を履行しないときは、納付した契約保証金は国庫に帰属する。 4.4.4 契約保証金の種類 契約保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「現金」、 「履行保証保険証券」又は「銀行保証状」によるものとする。 4.4.5 契約保証金の納付手続 (1) 現金の場合 日本銀行王子代理店(三菱東京UFJ銀行王子支店)における現金出納官吏の保管金口座へ現金に保管金振込書(別紙様式第4-6)を添えて払い込み、保管金領収証書の交付を受けた後、保管金提出書(別紙様式第3-2)とともに現金出納官吏(会計課)に提出し、保管金受領書 |
(別紙様式第3-1)の交付を受けるものとする。 (2) 履行保証保険証券の場合 入札保証金 3.3.5(2)の規定を準用する。 (3) 銀行保証状の場合 分任支出負担行為担当官(陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長)宛ての保証状(契約保証金支払に関する連帯保証状(別紙様式第4-7))を契約課に提出し、課長の認印を受けた後、これに保証事項に関する届出(別紙様式第 4-8)を添えて会計課に提出し、保証状受領書(別紙様式第4-5)の交付を受けるものとする。この場合の保証状には、あらかじめ届出をした銀行の代表者名及び印鑑を使用しなければならない。 4.4.6 契約保証金の返還手続 契約の履行が完了した場合には、会計課で確認された後、契約保証金が次の各号の定めるところに従い、現金出納官吏又は取扱xx官から返還される。この場合において社員等を差し出すときは、入札保証金 3.3.6 の規定を準用する。 (1) 現金の場合 ア 小切手による返還を希望する場合には、保管金受領書の請求欄及び受領欄に記名押印の上、会計課に提出し、現金出納官吏の記名式持参人払小切手を受領するものとする。 x xxによる返還を希望する場合には、保管金受領書の請求欄に指定振込先を記入の上、記名押印して会計課に提出するものとする。 (2) 履行保証保険の場合 |
入札保証金 3.3.6(2)の規定を準用する。 (3) 銀行保証状の場合 保証状受領書の請求欄及び受領欄に記名押印の上、会計課に提出し、銀行保証状の返還を受けるものとする。 4.4.7 契約保証金の取扱日時 入札保証金 3.3.7 の規定を準用する。 4.5(部分払) 4.5.1 契約内容が、次の各号に該当する場合は、部分払の特約条項を付する場合がある。 (1) 1,500万円以上の契約(特別な理由がある場合を除く。) (2) 分割して納入することとなっている契約 4.5.2 相手方は、4.5.1 に該当する契約で部分払を希望する場合には、契約担当官等と協議の上、契約書の作成以前に部分払適用申請書(別紙様式第4-9)1部を契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 4.5.3 部分払の回数等 (1) 部分払の回数は、契約内容によって定める。 (2) 概算契約の部分払の場合は、納入既済部分の80パーセントを限度とする。 第5章 契約の履行 5.1(納入計画書の提出) 相手方は、締結された契約について、契約課から納入計画書(工程表を含む。別紙様式第5-1)の提出を求めら れたときは、速やかに2部を作成し提出しなければならな |
い。 5.2(債権の譲渡) 5.2.1 譲渡の対象となる債権の範囲 譲渡の対象となる債権の範囲は、次の各区分に従い各号の定めるところによる。 (1) 契約履行完了後の債権(以下「短期債権」という。)契約相手方が取得する確定債権金額5千万円以上の債 権のうち、契約担当官等又はその補助者が受領検査調書の交付をしているものであって、代金の支払が行われていないもの。 (2) 契約履行完了前の債権(以下「長期債権」という。)次の各号のいずれにも該当する債権 ア 契約担当官等が締結した1件1億円以上であって、契約期間が2会計年度以上の製造請負契約又は役務請負契約によるもの イ 工事進行基準(企業会計原則による基準をいう。以下同じ。)により、契約相手方の企業会計上の資産として計上されている債権の額(消費税及び地方消費税を除く。)であって、会計監査法人の承認を得ているものであること。 ウ 前号に規定する承認を得ている債権の額から既前払金額及び既部分払い額(これらの額のうち債権の譲渡先へ引き渡されたことが確認できる額を除く。)並びに既譲渡債権額を控除した額を超えないものであること。 5.2.2 債権譲渡の条件等 (1) 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の契約の債権を複数とりまとめて一括 |
した債権の譲渡を行わないこと。 (2) 契約相手方の反対給付の履行完了が、債権譲渡の承認の前になされていること。(短期債権) (3) 債権譲受人は、以下に示す債権譲渡先の要件ア又はイのいずれかに合致する会社であること。 ア 信用力の高い適格機関投資家(※1)又はその子会社(※2)若しくは関連会社(※3)で次のいずれにも該当する会社 ① 資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である株式会社で、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第2条に規程する監査役の監査の他会計監査人の監査を受けている会社 ② 格付機関(※4)によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社 イ 適格機関投資家の子会社又は関連会社(1の会社に当たらない場合に限る。)で次のいずれにも該当する会社又は特別目的会社(※5)で①に該当する会社 ① 1の適格機関投資家との間で業務契約を締結して債権の流動化の業務を極めて緊密に提携して実施していることが確認され、流動性の補完等を内容とする契約を締結している会社 ② 格付機関によりAランク以上(短期債務格付の |
場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社 (※1)適格機関投資家 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府 (平成5年大蔵省令第14号)第10条の適格機関投資家をいう。 (※2)子会社 議決権の過半数を所有している会社その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第4項の会社により、財務及び営業又は事業の方針を決定する意思決定機関が支配されている同規則第8条第3項の子会社をいう。 (※3)関連会社 議決権の100分の20以上を所有している会社その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第6項の会社により、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を受けている同規則第8条第5項の関連会社をいう。 (※4)格付機関 ㈱格付投資情報センター、㈱日本格付研究所、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービス、フィッチ・ IBCA、その他の企業内容等の開示に関する内閣府令 (昭和48年大蔵省令第5号)第1条第13の2号に規定する指定格付機関をいう。 (※5)特別目的会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8 |
条第7項の特別目的会社で、資産の流動化に関する法律 (平成10年法律第105号)第2条第3項に規定される特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。 (4) 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項による変更契約に係るものを含む。)による契約担当官等の契約相手方に対する代金支払時期、方法(短期債権の場合)その他の権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契約条項上の責任が一切軽減されるものではないこと。 (5) 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担当官による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。 (6) 契約相手方は、下請負者への早期支払に努めること。 (7) 契約相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行する場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券等販売相手方及び流動性補完契約等の相手方に周知させるよう努めること。 (8) 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合に、承認しないことがある。 5.2.3 承認の手続 5.2.3.1 短期債権の譲渡に係る承認の手続 (1) 短期債権の譲渡に係る申請書の受理等 |
契約相手方が短期債権の譲渡について、契約条項の規定により契約担当官等の承認を受けるために提出する書面の受理は、契約課長が行う。 (2) 申請書 契約相手方は、次のア~カに掲げる事項を明らかにした短期債権譲渡承認申請書(以下「申請書」という。) (別紙様式第5-2)を提出するものとする。 ア 債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約件名、納期、契約金額、契約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額 イ 契約相手方及び債権譲受人の氏名、住所並びに連絡先 ウ 契約相手方の契約不適合担保責任は、継続して契約相手方が負担するものであること。 エ 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。 オ 契約相手方が回収代理人(※6)に指定されるものであること。 カ 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契約担当官等にその旨通知すること。 (※6)回収代理人 債権を譲り受けた者を代理して、当該債権である代金の請求及び受領を行う者をいう。 (3) 添付書類 申請書には、短期債権譲渡申請添付書類(別紙様式第 |
5-2-2)とともに次のア~オに掲げる書面を添付するものとする。ただし、債権譲受人が同一で、前回の承認と同一年度の場合で記載事項に変更がない場合は、イ ~エに掲げる書面の添付は省略できるものとする。この場合、前回の承認番号及び承認年月日を明らかにした上で、変更がないため省略する旨の書面を添付するものとする。 ア 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し イ 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料 ① 5.2.2(3)アの会社の場合 a 発効日から 3 か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか b 「有価証券報告書」の写し c 短期債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第5- 3)(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) ② 5.2.2(3)イの会社の場合 a 提携している適格機関投資家に係る前号a及びbに定める資料 b 発効日から 3 か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか c 提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、融資に関する契約、管理委託に関する 契約等の写し |
d 短期債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第5- 3) ウ 格付機関の「レーティングレター」(※7)(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) エ 発効日から 3 か月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明 オ 短期譲渡対象債権の特定に関する確認書(別紙様式第5 -4) (※7)レーティングレター 債権の格付を証する書類で、格付機関が発行するものをいう。 (4) 審査 申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否かについて審査を行う。 (5) 審査後の措置 契約相手方に行う審査結果の通知は、申請書等を受理した日からおおむね 1 週間以内に行う。この場合において債権の譲渡を承認する場合は、短期債権譲渡承認書(別紙様式第5-5)の交付をもって行う。また承認を否としたときは、その理由を付して行う。また、当該期間内に通知できない場合は、その旨を通知する。 5.2.3.2 長期債権の譲渡に係る承認の手続 (1) 長期債権の譲渡に係る申請書の受理等 |
契約相手方が短期債権の譲渡について、契約条項の規定により契約担当官等の承認を受けるために提出する書面の受理は、契約課長が行う。 (2) 申請書 契約相手方は、次のア~カに掲げる事項を明らかにした長期債権譲渡承認申請書(以下「申請書」という。)(別紙様式第5-6)を提出するものとする。 ア 債権譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約件名、納期、契約金額、契約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額 イ 契約相手方及び債権譲受人の氏名、住所並びに連絡先 ウ 契約変更又は契約解除等により契約相手方が契約担当官等に対して返還義務を負う場合には、契約相手方は速やかに契約担当官等に対して返還の請求に応ずること。 エ 契約相手方の契約不適合担保責任は、継続して契約相手方が負担するものであること。 オ 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。 カ 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。 キ 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契約担当官等にその旨通知すること。 (3) 添付書類 |
申請書には、長期債権譲渡申請添付書類(別紙様式第 5-6-2)とともに次のア~オに掲げる書面を添付するものとする。ただし、債権譲受人が同一で、前回の承認と同一年度の場合で記載事項に変更がない場合は、イ~エに掲げる書面の添付は省略できるものとする。この場合、前回の承認番号及び承認年月日を明らかにした上で、変更がないため省略する旨の書面を添付するものとする。 ア 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し イ 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料 ① 5.2.2(3)アの会社の場合 a 発効日から 3 か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか b 「有価証券報告書」の写し c 長期債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第5- 7)(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) ② 5.2.2(3)イの会社の場合 a 提携している適格機関投資家に係る前号a及びbに定める資料 b 発効日から 3 か月以内の「登記事項証明書」、「資格証明書」のいずれか c 提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、融資に関する契約、管理委託に関する 契約等の写し |
d 長期債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第5- 7) ウ 格付機関の「レーティングレター」(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) エ 発効日から 3 か月以内の契約相手方及び債権譲受人の印鑑証明 オ 長期譲渡対象債権の特定に関する確認書(別紙様式第5 -8) カ 債権譲受人が契約担当官等と契約相手方に係る契約の契約条項を理解し、かつ次の事項に同意している旨の書面 (譲渡対象債権の特定に係る同意書(別紙様式第5-9)) ① 本件承認によって、譲渡債権に係る契約条項(当該条項による変更契約に係るものを含む。)による契約担当官等の契約相手方に対する権利義務関係に一切影響を及ぼさないこと。 ② 契約担当官等は、契約相手方との譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項による変更契約に係るものを含む。)による債務のみを負い、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行し販売する場合において、債権譲受人の証券等の販売については、一切の責任を負わないこと。 ③ 契約担当官等及び契約相手方は、債権譲渡 後も、譲渡債権に係る契約の契約条項によ |
り、納入場所の変更、特約条項その他の契約条項による契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。また、債権譲受人は、申請の要件及び担当官による承認の諸条件を十分理解の上、債権を譲受することとし、契約内容の変更に対して、契約担当官等に異議を申し立てないこと。さらに、契約内容の変更により債権譲受人の債権に影響が生じた場合には、専ら契約相手方と債権譲受人との間において解決すること。 ④ 債権譲受人が譲渡の対象となる債権を担保として発行し販売する証券等(以下「金融商品」という。)を発行し販売するときは、当該債権の内容及びリスク(当該債権に内在する危険をいう。以下同じ。)を販売の相手方、流動性補完・保証契約等の相手方に十分説明し、確実に理解させるよう努めること。また、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の内容及びリスクを理解するために必要な措置を講ずること。 (4) 審査 申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否かについて審査を行う。 |
(5) 審査後の措置 契約相手方に行う審査結果の通知は、申請書等を受理した日からおおむね 1 週間以内に行う。この場合において債権の譲渡を承認する場合は、長期債権譲渡承認書(別紙様式第5-10)の交付をもって行う。また承認を否としたときは、その理由を付して行う。また、当該期間内に通知できない場合は、その旨を通知する。 5.3(担保物件の設定) 5.3.1 相手方は、抵当権、質権その他の担保物件(以下「担保物件」という。)の設定が契約書により禁止されている場合のほか、契約物品について担保物件を設定しようとするときは、あらかじめ次の事項を明らかにした書類(担保設定承諾依頼書(別紙様式第5-11))を契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 (1) 担保物件の設定を必要とする理由 (2) 設定しようとする担保物件の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称 (3) その他必要と認める事項 5.3.2 相手方は、5.3.1 の規定により契約担当官等の承認を受けて担保物件を設定した場合は、次に示す書類を速やかに契約課に提出しなければならない。 (1) 担保物件の種類、内容、範囲等を証する書類ア 履歴事項全部証明書 イ 契約保証金等に関する委任状ウ 契約一覧表 (2) その他必要として求められた書類 |
5.4(下請負) 5.4.1 下請負の承認 相手方は、契約書、仕様書等において特別の定めがある場合のほか、契約物品の全部又は主要部分 (※8)の製造、組立、改造又は修理等(以下「製造等」という。)を第三者に請け負わせようとする場合には、契約担当職員の指示に従い、下請承認申請書(別紙様式第5- 12)を契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 なお、秘密に係る部分を請け負わせる場合には、秘密に係わる下請申請書(秘密に係わる下請負について(申請) (別紙様式第5-13))、特別防衛秘密の保護・特定秘密の保護又は秘密の保護の保全に関する誓約書 (別紙様式第5-14)を併せて提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 (※8)主要部分 ① 特定部分(随意契約の理由と密接な関係のある部分)契約物品の特定部分の製造又は役務を行うに必要な技 術又は生産設備を有していることが、契約相手方を随意契約の相手方又は指名競争の参加者に選定した理由となっている場合の当該特定部分 ② 特定部分以外の部分(随意契約の理由とは特に関係のない部分)契約相手方が①に規定する特定部分以外の部分についての技術又は生産設備を有していない場合において、契約担当官等が契約の履行を確保するため特に承認を必 要と認めるときの当該部分 | 別紙様式第5-12 様式変更 | 下請に係る金額は契約金額を対象とするため |
③ ①、②に規定する場合のほか、契約担当官等が特に承認を必要と認める場合の当該部分 5.4.2 下請負の承認申請の省略当該年度に同種契約物品の契約実績があり、下請負承認を受けている場合で、同じ下請会社を使用する契約の場合は、下請負承認申請を省略できる。この場合、下請負承認申請に代えて既契約での承認を受けた下請負承認書を契約担当官等に提出するものとする。 5.4.3 下請負の届出 相手方は、契約書、仕様書等において特別の定めがある場合のほか、契約物品の主要でない部分(軽易なものを除く。)の製造等を第三者に請け負わせようとする場合には、契約担当職員の指示に従い、下請負届出書(別紙様式第5-12)を契約課に提出するものとする。 なお下請負届出書によることができる場合は下記のとおり。 (1) 下請負金額の比率が、契約金額の2分の1未満(複数の下請負業者に再委託する場合にはその合計額)であるとき。 (2) 再委託しようとする下請負業者が、元請会社の連結子会社等であるとき。(会社間の関係が証明できる資料等を添付) ※ただし、秘密に係る部分を請け負わせる場合には下請負届出書によることはできない。 5.4.4 相手方は、契約書、仕様書等において製造等に使用 する購入材料、部品等の購入先について契約担当官等の承 |
認を必要とする場合には、5.4.1 の規定を準用する。 5.4.5 相手方は、5.4.1、5.4.2、5.4.3 及び 5.4.4 の規定に より承認又は届出があった事項について契約担当官等から契約履行上著しく不具合があるため改善又は変更を求められた 場合には、その指示に従い改善又は変更をしなければならない。 5.4.6 相手方は、随意契約により試験、研究、調査又はシステムの開発、運用等を委託する場合には、委託契約の全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。 5.5(作業員名簿等の届出) 仕様書等によって、作業員名簿(別紙様式第5-15)又は技術者(派遣員)名簿(別紙様式第5-16)の提出要領等は以下による。 (1) 作成及び提出要領 仕様書等の規定及びその他の提出要領による。 (2) 提出時期 契約担当官等が特に指示した場合又は特別な理由がある場合を除き、契約締結後速やかに提出するものとする。 5.6(仕様書等の疑義) 相手方は、仕様書等について疑義が生じた場合には、説明を求めなければならない。この場合、当該説明が文書においてなされるよう要求するときは、速やかに、当該事項を明らかにした書類(伺い書(別紙様式第5-17))を契約課に提出し、契約担当官等に疑義の申出をしなければならない。この場合において、当該疑義が製造等に重大 |
な影響を及ぼすと認められるときは、協議の上製造等を一時中止させる場合がある。 5.7(承認用図面等) 5.7.1 相手方は、契約条項又は仕様書によって契約担当官等の承認を受けるため、図面、見本又は図書(以下「承認用図面等」という。)を提出しようとする場合には、次に掲げる手続に従わなければならない。 (1) 提出先 契約課 (2) 作成及び提出要領 承認用図面等の作成及び提出要領は、仕様書に定めのあるもの又はその他に別に定めるところによる。 (3) 提出時期 特に指示した場合及び特別な理由がある場合を除き、相手方は、契約締結後速やかに承認願書・変更承認願書(別紙様式第5-18-1)に承認用図面等を添えて提出すること。なお、省略する場合は、要求元と協議した上で、省略届出書(別紙様式第5 -18-2)を提出すること。 5.7.2 承認用図面等が受理された場合には、契約書、仕様書等に特別の定めのある場合のほか、支障のない限り速やかに承認される。 5.7.3 承認用図面等に係る契約担当官等の承認は、仕様書で要求した事項を変更するものではない、したがって、仕様書に反するものを製作してはならない。 5.8(発見役務の届出) | 承認願書・変更承認願書(別紙様式第5-18-1)の様式の変更 省略届出書(別紙様式第5-18-2)及び承認履歴表の様式の変更 | 承認用図面のほか、見本を含むため承認用図面等に表現を変更 上記に同じ 見直しによる項目の不要な項目の削除及び変更等 |
相手方は、役務(修理、改造、組立て等をいう。以下同じ。)請負契約において、契約書、仕様書等に定める役務箇所以外について役務を行うべき箇所(以下「発見役務」という。)がある場合には、書面をもって契約課に届出なければならない。この場合、当該発見役務に係る見積書を提出するものとする。 5.9(役務対象物品の引渡し又は官給品等の支給、貸付等) 5.9.1 引渡し等 (1) 相手方は、契約書及び仕様書の定めるところに従い、役務の対象となる物品(以下「役務対象物品」という。)の引渡し又は官給品及び貸付品(以下「官給品」という。)の支給及び貸付け(以下「引渡し等」という。)を受けようとする場合には、部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の物品管理職員又は国有財産受領官(以下「物品管理職員等」という。)に申し出て、これに関する指示を受けるものとする。 (2) 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書(GLT-CG-Z000001)に基づく官給又は借受の請求については、それぞれ官給申請書(回答書)(別紙様式第5-19)、借受申請書(回答書)(別紙様式第5-20)を契約課に提出するものとする。 (3) 相手方は、当該契約において役務対象物品、官給品等に関し、損害保険をxxすることが条件となっている場合には、必要な手続をとらなければならない。 (4) 相手方は、部隊等の物品管理職員等から役務対象物品、 |
官給品等の引渡し等を受けたときは、これと引き替えに受領書(別紙様式第5-21)を物品管理職員等に提出しなければならない。 5.9.2 出納及び保管 (1) 相手方は、役務対象物品、官給品等の引渡し等を受けたときは、これらを善良なる管理者の注意をもって、保管しなければならない。この場合において、出納及び保管の帳簿を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。 (2) 相手方は、役務対象物品、官給品等の引渡しを受けたときは、契約の目的以外に使用又は利用してはならない。ただし、契約担当官等の承認を得た場合には、この限りでない。 5.9.3 返還 (1) 相手方は、契約履行中に官給品の全部が使用済みとなったときは返品書・材料使用明細書(別紙様式第5-22)を作成の上、部隊等の物品管理職員等に提出し、保管及び出納の帳簿との照合、確認を受けたのち、返品書・材料使用明細書に物品管理職員等の確認を受けるものとする。 (2) 相手方は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに、物品管理職員等に返還しなければならない。 ア 役務対象物品から取り外し等の結果、余剰物品が生じたとき。 イ 契約履行中に官給品等の全部又は一部が不要になったとき。 ウ 貸付品の貸付期限が到来したとき。 | 様式の記載事項変更(受領年月日を引渡年月日) | 書類との整合 |
(3) 相手方は、(2)のア~ウの一に該当し当該物品を返還しようとするときは返品書・材料使用明細書(別紙様式第 5-22)を作成の上、部隊等の物品管理職員等に提出し、保管及び出納の帳簿との照合、確認を受けたのち、返品書・材料使用明細書に物品管理職員等の確認を受けるものとする。 (4) (1)及び(3)の規定にかかわらず、航空機の契約に係るもので、契約課に提出する材料使用明細書については、相手方作成の電計処理票で部隊等の物品管理職員等の確認を受けたもので足りる。 5.10(著作xxに係る紛争) 著作権、排他的工業所有権(いわゆる特許)等に係る紛争については、補統は責任を負わない。 5.11(監督及び検査) 5.11.1 監督官等 相手方は、契約条項の定めるところに従い、補統、部隊等から派遣する監督官、検査官及び原価監査官等の所掌事務、派遣する期間等の通知を受けた場合には、これらの職務の執行に関する細目について協議しなければならない。ただし、契約条項等において細目の規定がある場合には、この限りでない。 5.11.2 監督及び検査の一般的心得 (1) 相手方は、落札又は商議成立後、速やかに契約課に出頭し、監督及び検査を所掌する補統、部隊等の指定、その他監督及び検査の準備について必要な指示を受けるものとする。 |
(2) 相手方は、監督又は検査を受けようとする場合には、あらかじめ、監督又は検査の申請時期その他監督又は検査の実施について補統又は部隊等の指示を受けた後、5.11.3 の規定に従い、監督又は検査の申請手続をとるものとする。 5.11.3 監督及び検査の申請手続 (1) 相手方は、契約条項の定めるところに従い、監督 (下請負者に係る監督を含む。)を受けようとする場合には、特に指示する場合を除き、製造等の契約の履行に着手する前に、防衛局及び通信所に申請する場合には、監督申請書(完成検査(監督)申請書)・完成検査(監督)指令書(別紙様式第5-23-1))3部 (特に指示がある場合はその部数)を契約課へ、陸上自衛隊各部隊(通信所除く。)へ申請する場合には、監督申請書(完成検査(監督)申請書(別紙様式第5 -23-2))3部(特に指示がある場合はその部数)を完成検査官(監督官)へ、1部を契約課へ提出するものとする。この場合において、長期にわたりxx分納される調達品等については、年度ごとの契約数量の全部について一括して監督申請書を提出することができる。 (2) 相手方は、契約条項に定めるところに従い、完成検査 (納入部隊等に契約物品を送付するに先立って行う品質の確認をいう。)を受けようとする場合には、完成検査の実施期日、場所その他必要な事項について部隊等と協議して防衛局に申請する場合には、完成検査申請書 | (1) 相手方は、契約条項の定めるところに従い、監督(下請負者に係る監督を含む。)を受けようとする場合には、特に指示する場合を除き、製造等の契約の履に着手する前に、防衛局及び通信所に申請する場合には、監督申請書(完成検査(監督)申請書)・完成検査(監督)指令書(別紙様式第5-23-1))3部(特に指示がある場合はその部数)を契約課へ、陸上自衛隊各部隊(通信所除く。)へ申請する場合には、監督申請書(完成検査(監督)申請書(別紙様式第5-23 -2))31部(特に指示がある場合はその部数)を完成検査官(監督官)へ、1部を契約課へ提出するものとする。この場合において、長期にわたりxx分納される調達品等については、年度ごとの契約数量の全部について一括して監督申請書を提出することができる。 (2) 相手方は、契約条項に定めるところに従い、完成検査(納入部隊等に契約物品を送付するに先立って行う品質の確認をいう。)を受けようとする場合には、完成検査の実施期日、場所その他必要な事項について部 隊等と協議して防衛局に申請する場合には、完成検査 | 申請書提出先に1部のみ必要(1)は監督、(2)は完成検査について記載しているため提出先を変更 |
(完成検査(監督)申請書)・完成検査(監督)指令書 (別紙様式第5-23-1))3部(特に指示がある場合はその部数)を契約課へ、陸上自衛隊各部隊へ申請する場合には、完成検査申請書(完成検査(監督)申請書 (別紙様式第5-23-2))3部(特に指示がある場合はその部数)を完成検査官(監督官)へ1部を契約課へ提出するものとする。 なお、提出期日は原則として、監督及び検査を行う場合にあっては、監督申請書の提出と同時とし、また、完成検査のみを行う場合にあっては、完成検査希望日の15日前までとする。この場合において、長期にわたりxx分納される調達品等については、年度ごとの契約数量の全部について一括して完成検査申請書を提出することができる。 5.11.4 監督及び完成検査の実施 (1) 相手方は、契約条項、仕様書等、補給統制本部調達品等に係る監督及び検査規則(以下「監督及び検査規則」という。)により、監督官又は検査官の監督又は検査を受けるものとする。この場合において、監督官又は検査官の要求があったときは、社内試験又は社内検査成績書その他の資料を提示又は提出しなければならない。 なお、提出した資料について補統、部隊等から保管の依頼があったときは、支障のない限りこれに応じるものとする。 (2) 相手方は、仕様書に定めのある場合には、包装(内装 | 申請(完成検査(監督)申請書)・完成検査(監督)指令書(別紙様式第5-23-1))3部(特に指示がある場合はその部数)を契約課へ、陸上自衛隊各部隊へ申請する場合には、完成検査申請書(完成検査(監督)申請書(別紙様式第5-23-2))31部(特に指示がある場合はその部数)を完成検査官(監督官)へ1部を契約課へ提出するものとする。 なお、提出期日は原則として、監督及び検査を行う場合にあっては、監督申請書の提出と同時とし、また、完成検査のみを行う場合にあっては、完成検査希望日の 15 日前までとする。この場合において、長期にわたりxx分納される調達品等については、年度ごとの契約数量の全部について一括して完成検査申請書を 提出することができる。 | 別紙様式第5-23-2も合わせて変更 |
及び外装)の内容量について一包装ごとの内容量を確認した包装責任者の記名(会社名を含む。)押印のある内容証明書を検査官の指示に従い、包装の外部若しくは内部に添付又は挿入しなければならない。 (3) 相手方は、適合と判断された材料、部品又は半製品について、監督官に監督印の押印又は品質保証票の貼付その他適合の表示を求めることができる。 (4) 相手方は、完成検査に合格したときは、完成検査官から契約物品について、検印、証票又は合格の表示(資料検査のときは、国の機関等から試験検定等の完了した旨の表示)を付してもらうとともに、完成検査合格証(別紙様式第5-24)を納入場所ごと1部、契約ごと1部の交付を受け、契約ごと 1 部に受領の記名押印をした上、完成検査官に返却するものとする。 (5) その他 ア 完成検査等を相手方の工場等で行う(立会検査)場合、契約の内容に応じて、立会検査の実施については検査官が指示するものとする。 なお、立会検査は通常、次に掲げるものについて行う。 ① 仕様書等で検査場所が部隊外と定められているもの ② 物品の性質により試験を必要とするもの ③ 納入場所が補統(陸上自衛隊関東補給処を含む。)以外の場合 ④ 修理に係る契約の場合 |
⑤ 内蔵部分を有する物品で完成後は分解不能のもの ⑥ その他契約担当官等が特に必要と認める場合 イ 受検準備 検査を工場等で受検する場合は、次に掲げる準備を行うものとする。 ① 検査設備、機器等(検定合格品) ② 検査の立会 ③ 検査物品の展開及び収納 ④ 仕様書、図面等 ⑤ 試験に関するデータ 5.12(納入) 5.12.1 相手方は、完成検査が行われたものについては、完成検査合格証(ただし、7.2 により不合格品の値引受領が認められたものについては不合格品値引受領確認証)の交付を受けた後でなければ契約物品を納入場所に持ち込むことはできない。ただし、契約担当官等が特に認めた場合には、監督又は検査を受けないで納入場所に持ち込むことができる。この場合において相手方は、持ち込み後検査を受けなければならない理由及び検査を希望する年月日その他必要と認める事項を明らかにした書類を契約課に提出するものとする。 5.12.2 相手方は、契約物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ納入先部隊等の物品管理職員等及び受領検査官 と調整を実施するものとする。この場合において、持ち込 |
み予定日が納期までに相当の期間(早期納入)があるときは、あらかじめ納入先部隊等の物品管理職員等及び受領検査官並びに契約課と協議し、3者の承諾後に持ち込むものとする。 5.12.3 相手方は、契約物品を納入するときは、当該契約物品に納品書(納品書・(受領)検査調書(別紙様式第5- 25)若しくは糧食納品書・(受領)検査調書(別紙様式第5-25-2))6 部を及び完成検査合格証(完成検査を行った場合に限る。)1 部を添えて納入先部隊等の物品管理職員等を経由して受領検査官(工場渡しの場合において、納入先部隊等の物品管理職員等に通知を行った後、受領検査官)に給付の終了の届出をしなければならない。この場合において、納品書及び完成検査合格証を郵送するときは「書留」によるものとし、契約物品のこん包内に挿入してはならない。また、受領書の返送に必要な封書、切手等を同封するものとする。 5.12.4 相手方の給付の終了の時期は、契約物品、納品書及び完成検査合格証を納入場所の受領検査官が受理したときとする。ただし、納入場所において品質の確認を行う場合には、契約物品及び納品書を受理したときとする。 5.12.5 給付が終了した場合には、契約物品について受領検査が実施される。 5.12.6 相手方は、契約物品が受領検査に合格したときは、受領検査官及び物品管理職員等の記名押印のある受領書の交付が受けられる。 5.12.7 相手方は、契約物品が受領検査に不合格となったと |
きは、契約条項又は受領検査官の指示するところに従い、速やかに、納入物品の引取り又は改善を行い、改めて監督及び検査(完成検査を含む。)を受けた後、5.12.3 に定める手続により給付の終了の届出をしなければならない。 5.12.8 標準内外作業方式契約の場合、相手方は、標準作業表による点検計測作業終了後、標準外作業に必要な所要工数、部品、材料等について標準外(追加)作業(費)見積書(別紙様式第5-26)を作成し、監督官の確認を得て指定された期日までに契約課に提出しなければならない。 5.12.9 役務請負契約における現地役務(製造請負含む。)の場合、相手方は、日々の役務の実施について作業記録表 (役務完了調書(別紙様式第5-27))を作成し、監督官の確認を受けなければならない。 5.12.10 整備診断方式契約の場合、相手方は、契約履行期限内に要修理箇所、要交換箇所を診断して、整備診断明細書(別紙様式第5-28)を契約課に提出しなければならない。 5.13(秘密の保全) 5.13.1 相手方は、契約条項に定める場合のほか、次に掲げる特約条項その他の秘密の保護等に関する特約条項が添付されている場合には、当該特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。 (1) 特別防衛秘密の保護に関する特約条項 (2) 特定秘密の保護に関する特約条項 (3) 秘密の保全に関する特約条項 (4) 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項 |
(注)(1)~(3)には「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン(平成 26 年 12 月防衛省)」が添付される。 5.13.2 秘密文書の複製等、秘密物件の下請負等の許可の手続については、契約課、補統火器車両部、誘導武器部、弾薬部、化学部、航空部、通信電子部、需xx、施設部及び衛生部(以下「物別部」という。)の担当職員の指示に従って行わなければならない。 5.13.3 相手方は、5.4 の規定により秘密物件の下請負等の承認を得た場合には、速やかに、契約担当官等及び下請負者との間に秘密に係る契約書(別紙様式第5-29)により三者間契約を締結するものとする。 5.14(第三者を従事させる場合等の届出) 相手方は、契約の履行に当たり必要な場合には、第三者を従事させる場合等の届け出に関する特約条項に定めるところに従い、次に掲げる書類を提出するものとする。 (1) 第三者を従事させる必要がある場合には、第三者を従事させる場合の届出書(別紙様式第5-30)を契約課に提出するものとする。 (2) 納入先部隊等において作業を実施する必要がある場合には、納入先部隊等において作業する場合の作業従事者名簿届出書(別紙様式第5-31)を受領検査官若しくは使用責任者又は作業確認者に提出するものとする。 5.15(不当介入を受けた場合の報告) 相手方は、自ら又は下請業者(再下請負者以降の全ての下請負者を含む。)が暴力団が実質的に経営を支配する |
者又はこれに準ずる者(以下「排除対象者」という。)による不当介入を受けたことを確認した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行い、排除対象者による不当介入の概要(別紙様式第5-32)を契約課に提出しなければならない。 5.16(第三者監査監督に関する届出) 相手方は、第三者監査監督の適用を変更等する場合は、第三者監査監督適用届出書(別紙様式第5-33)を契約課に提出しなければならない。 第6章 契約の変更 6.1(契約の変更) 6.1.1 債権の譲渡等による場合 相手方は、5.2 の規定により債権の譲渡等の承認を得た場合には、当該債権の譲渡等を証する書類を契約課に提出し、契約担当職員の指示に従い、契約の変更の手続をとらなければならない。 6.1.2 契約担当官等の通知による場合 相手方は、契約条項の定めるところにより契約担当官等から契約の変更の通知を受けた場合には、契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければならない。 6.1.3 相手方の申出による場合 相手方は、契約条項の定めるところより契約の変更を必要と認める場合には、その旨契約課に申し出て契約担当官等と協議の上、契約の変更の手続をとらなければなら |
ない。 6.2(変更契約の締結に必要な提出種類) 6.2.1 相手方は、6.1 の規定により契約を変更しようとするときは、変更契約書(別紙様式第6-1)見積書等xx 1部、副本2部、保管金受領書その他契約の変更について必要な書類を契約課に提出しなければならない。 6.2.2 契約の締結 4.3 の規定は、変更契約書を作成する場合に準用する。 6.3(契約の変更を必要としない事項に関する手続) 6.3.1 相手方は、次の各号に掲げる事項を変更する場合には、契約の変更の手続を要しないが、6.3.2 の手続をとるものとする。 (1) 相手方が法人である場合における当該法人の代表者又は代表者の役職名 (2) 受任者(代理人)又は受任者(代理人)の役職名 (3) 相手方の住所又は所在地 (4) 相手方の使用印鑑 (5) 相手方の商号(法人格の変更に関するものを除く。) 6.3.2 相手方は、6.3.1 の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、競争参加資格審査申請書変更届(別紙様式第2-6)正 1 部、写し3部を調達管理課(審査調整班)に提出しなければならない。 6.3.3 契約書(仕様書等を含む。)の誤字、脱字(契約の変更を必要とするものを除く。)の加除、訂正又は次の各号に掲げる事項の変更については、契約担当官等から相手方 に、契約に関する変更通知書(別紙様式第6-2)を交付 |
することにより変更する。 (1) 契約物品の名称又は納入場所若しくは受領部隊等の名称 (2) 調達要求番号 (3) 契約物品の構成品等の名称及び部品番号等 (4) 工場渡しの場合の受領部隊等 6.3.4 6.3.3 の規定にかかわらず、相手方は、契約物品の構成品等の名称及び部品番号等について、次の各号に掲げる事項を変更(契約の変更を必要するものを除く。)しようとするときは、部品番号等変更申請書(別紙様式第6-3)を契約課に提出しなければならない。この場合において、変更の事実を証明する書類(軍出版物又は外国製造業者の出版物若しくはその証明書)を添付するものとする。 なお、提出部数は契約担当職員の指示によるものとする。 (1) 部品番号、物品整理番号及び品名の変更 (2) 部品番号等の明らかな誤字及び脱字の訂正 第7章 契約の事故 7.1(納期の猶予及び履行遅滞) 7.1.1 納期の猶予の申請 (1) 相手方は、納期までに契約物品を納入することができないおそれがある場合には、納期猶予申請書(別紙様式第 7-1)以下本項において「申請書」という。)正 6 部を遅滞なく契約課に提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。この場合、当該申請の理由に関する証明書 等を付するものとする。 |
(2) 相手方は、納期までに申請書を提出しない場合又は納期後契約物品を納入場所に持ち込んだ場合には、遅滞なくこれらの理由を詳記した申請書を(1)に定めるところに従い提出し、契約担当官等の承認を受けなければならない。 (3) 相手方は、7.1.2 の規定により承認された期日までに履行することが更に困難となった場合又は履行することができなかった場合には、再度申請書を提出し、承認を受けなければならない。 7.1.2 納期の猶予の承認 申請書が提出された場合には、当該申請書について所要の調査を行った上、支障がないと認められるときは、納期の猶予が承認される。この場合において、納期の猶予の期日が翌会計年度にわたるときは、「この承認は、財務大臣の予算繰越の承認を得たときに限り、効力を発生するものとする。」旨の停止条件が付される。 7.1.3 延納金及び遅滞金 (1) 前項の承認に当たり、納期の猶予の原因、理由が相手方の責めに帰すべきもの(下請負者等を含む。)と判定された場合には、延納日数に応じ、契約条項に定める延納金を支払わなければならない。この場合において、相手方の申請により官側が定めた期日に監督又は完成検査が着手されなかったときは、その日の翌日から起算して監督又は完成検査に着手した日までの日数は、延納日数に算入しない。 | (1) 前項の承認に当たり、納期の猶予の原因、理由が相手方の責めに帰すべきもの(下請負者等を含む。)と判定された場合には、延納日数に応じ、契約条項に定める延納金を支払わなければならない。なお、延納金については、遅滞料(違約金)徴収判定書(別紙様式第7-11)により通知される。この場合において、相手方の申請に より官側が定めた期日に監督又は完成検査が着手されなかったときは、その日の翌日から起算して監督又は完成検査に着手した日までの日数は、延納日数に算入しない。 | 別紙様式第7-11(遅滞料)についての記述が本文にないため |
(2) 7.1.1(2)の場合において、申請書の提出が相手方の責めにより遅れたときは、契約条項の定めるところにより遅滞金を支払わなければならない。ただし、提出が遅れたことについて、やむを得ない理由がある場合には、免除されることがある。 7.2(不合格品の値引受領) 7.2.1 完成検査又は受領検査において、不合格と判定された契約物品(以下「不合格品」という。)について、値引き受領を相当と認める場合又は相手方から値引き受領の申請があった場合には、使用xxxな支障がないと認めて、特にその受領を容認することがある。 7.2.2 相手方は、値引受領の申請をしようとする場合には、値引納入申請書(別紙様式第7-2)以下本項において「申請書」という。)1部を契約課に提出しなければならない。 7.2.3 値引き受領が容認された場合、値引受領通知書(別紙様式第7-3)が交付される。この場合契約相手方は、値引き額算定基準による値引き額その他受領の条件等について、契約の変更を行わなければならない。また、当該決定に関して異議のあるときは、書面をもって申し立てるものとする。 7.2.4 相手方は、7.2.3 に規定する契約の変更が行われた場合で、値引き受領に係る不合格品が完成検査によるものであるときは、検査官から当該不合格品について検印(別 紙様式第7-3-2)の押印又は表示を受けるとともに、 | (2) 7.1.1(2)の場合において、申請書の提出が相手方の責めにより遅れたときは、契約条項の定めるところにより遅滞金を支払わなければならない。なお、遅滞金については、遅滞料(違約金)徴収判定書(別紙様式第7-11)により通知される。ただし、提出が遅れたことについて、やむを得ない理由がある場合には、免除されることがある。 |
不合格品値引受領確認証(別紙様式第7-3-3)の交付を受けるものとする。ただし、納入先部隊等で受領検査(品質の確認に限る。)を行ったものについては、押印又は表示が省略される場合がある。 7.2.5 受領が承認された不合格品を納入する場合には、 5.12 の規定に従い、納入するものとする。 7.2.6 相手方は、受領が認められなかった場合には、当該不合格品について補修を行い、又は代替の物品をもって 5.11 の規定に従い、監督、完成検査又は受領検査を受けなければならない。 7.2.7 相手方は、申請書を提出したことにより履行遅滞となった場合には、容認又は棄却までに要した審査期間(容認された場合にあっては、申請書提出の日から容認された日まで、棄却された場合にあっては、申請書提出の日から棄却決定通知の日までの期間をいう。)は、相手方の責任とする。 7.3(官給品等又は役務対象物品の滅失、損傷等) 相手方は、契約物品の製造又は役務のために受領した官給品等又は役務対象物品に亡失、滅失若しくは損傷が生じた場合には、速やかに、官給物品等事故届(別紙様式第 7-4)を契約課、部隊等に提出し、官給品等又は役務対象物品の処置及び契約上の処理について契約担当官等の指示を受けなければならない。 なお提出部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 7.4(契約物品の滅失、損傷等) |
相手方は、契約物品(既に取付け等が行われた官給品を含む。)に亡失、滅失又は損傷の損害が生じた場合は、速やかに、契約物品事故届(別紙様式第7-5)を契約課、部隊等に提出し、契約物品の処置及び契約上の処理について契約担当官等の指示を受けなければならない。 なお提出部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 7.5(契約物品の契約不適合) 7.5.1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当の期限内に修補(良品との取替え及び数量の追加を含む。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明によることを求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。)並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合における数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。 7.5.2 契約不適合担保請求期間は、基本契約条項に次のように定められている。 (1) 修補若しくは代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、契約物品の納入の日から 1 年 (2) 相手方が当該契約不適合について知って告げなかった 場合には、当該契約不適合が発見された日から(1)のと |
きは1年 (3) 修補の期限が契約不適合担保請求期間の満了の日以降に到来することになっている場合における代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、当該期限の到来の日から2週間 7.5.3 相手方は、契約条項に定める契約不適合担保請求期間内において納入した契約物品について契約担当官等から契約不適合修補請求書(別紙様式第7-6)の送付を受けた場合には、修補等の条件に従い、速やかに修補等を行わなければならない。この場合において、異議がないときは、速やかに契約不適合修補等承諾書(別紙様式第7-7) 3部を契約課に提出しなければならない。 7.5.4 相手方は、契約不適合修補請求書の内容について異議がある場合には当該請求書を送付された日又は契約不適合物品を引き渡された日から30日以内に異議申立書を契約課に提出しなければならない。 なお、部数については、契約担当官等の指示によるものとする。 7.5.5 相手方は、修補等をしようとする場合において、あらかじめ契約課の指示に従い、契約不適合修補確認申請書 (修補(品質・受領)確認指令書)(別紙様式第7-8)を確認希望日の21日前までに3部を契約課に提出し、契約不適合修補等の確認を受けなければならない。 なお、確認希望日については事前に契約担当官等と調整を行うものとする。 7.5.6 相手方は、確認を受けた契約不適合修補物品を納入 |
する場合には、検査官に修補完了届(修補完了確認書)(別紙様式第7-9)を3部提出しなければならない。 7.6(契約の解除) 7.6.1 契約条項の定めるところに従い、契約の全部を解除する場合、相手方は、解除に伴う代金の減額、損害賠償の額その他の処理について契約担当官等と協議しなければならない。ただし、契約の一部を解除する場合には、契約の変更の手続をとらなければならない。 7.6.2 相手方は、契約を解除した場合においてその理由が次の各号の一に該当するときは、契約で特別の定めをしたときを除き、解除部分に相当する代金の10パーセントに相当する金額を違約金として徴収される。ただし、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、その超過分の損害につき賠償を請求されることがある。 (1) 相手方の責めに帰すべき理由により納期までに契約物品を納入しなかったとき。 (2) 相手方の責めに帰すべき理由により契約物品を納入することができなくなったとき。 (3) 相手方が契約上の義務に違反したことによって、その契約の目的を達することができなくなったとき。 7.6.3 7.6.1 に規定する協議の結果、契約の解除を申し出る場合には、速やかに契約解除申請書(別紙様式第7-1 0)6部を契約課に提出しなければならない。 7.6.4 7.6.3 の規定により、契約を解除する場合は、7.6.2の各号に該当するかどうかの判定が行われ、その結果は違約金徴収判定書(別紙様式第7-11)によって通知され |
る。 7.7(紛争の解決等) 相手方は、当該契約の履行、監督、検査、原価監査等について官側と紛争が生じた場合には、次に掲げる事項を明らかにした書類を調達管理課に提出し、調整解決を求めるものとする。 (1) 紛争発生年月日及び発生場所 (2) 紛争が発生した事項 (3) 紛争発生事由 (4) その他必要と認める事項 第 8 章 支 払 い 8.1(代金の請求手続) 8.1.1 相手方は、契約条項に定めるところに従い、代金の請求をしようとするときは、納入物品について全部(部分払いを認めている場合には、その部分)の検査調書、納品書等がそろったことを契約課に確認の上、請求書(別紙様式第8-1)2部を提出するものとする。 なお、補統での契約が初めての場合及び既提出の銀行振込依頼書の記載内容に変更がある場合は、銀行振込依頼書 (別紙様式第2-4)も併せて提出すること。 8.1.2 請求書の提出に先立って、相手方は次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 請求書の品名、規格、数量、単価、金額と契約書との整合 8.1.3 8.1.1 により提出する請求書については、契約課の |
確認を受け、適法と判断されたものは受理される。 8.2(代金の支払) 代金の支払は、8.1 に定める適法な請求書を受理した後、契約条項に定めるところに従い、30日以内(前払い金にあっては契約条項に定める目途日)に支払うものとする。 8.3(前金払) 8.3.1 相手方は、前金払いに関する特約条項が付されている契約を締結した場合には、速やかに 8.3.3 に定めるところにより、担保提供の手続(免除された場合を除く。)をとった上、前金払申請書(別紙様式第8-2-1)(前金払いの担保設定の免除を申し出る場合は、前金払担保提供免除申請書(別紙様式第8-2-2))及び前金払使途明細書(別紙様式第8-2-3)1部を契約課に提出するものとする。ただし、輸入品に係るものについては、T/T払い又はB/L払いについて対外支払勘定を行ったことを明らかにした銀行等の証明書とする。 8.3.2 前金払の担保が連帯保証状(別紙様式第8-3)の場合には、連帯保証状正1部、副2部、また、定期預金証書の場合には定期預金証書をそれぞれ会計課に提出するものとし、その際連帯保証状の場合には、会計課で全部について保証に係る銀行印とあらかじめ保証事項に関する届出(別紙様式第4-8)による銀行印との印鑑照合を、また、そのうち副1部について、原本証明を受けなければならない。 8.3.3 前金払いの担保 |
(1) 前金払いの担保の種類 前金払の担保の種類は、連帯保証状、定期預金証書等とするが、提供に当たっては事務簡素化を考慮し、通常「連帯保証状」によるものとする。 (2) 前金払いの担保の提供手続ア 連帯保証状の場合 連帯保証状(正)に、前金払担保提出書(別紙様式第8-4)を添えて取扱xx官に提出し、前金払担保 受領書(別紙様式第8-5)の交付を受けるものとする。イ 定期預金証書の場合 質権設定承諾依頼書(別紙様式第8-6)を銀行に提出し、相手名義の定期預金債権に対する質権設定の承諾を得た後、当該承諾書を公証人役場に提示して確定日付のある証書とし、定期預金証書(裏面の受領欄にあらかじめ、記名押印したもの)に当該承諾書と前金払担保提出書を添付して取扱xx官に提出し、前金払担保受領書の交付を受けるものとする。 8.3.4 前金払いの担保の返還手続 契約の履行が完了し、前金払の精算が行われたときは、前金払担保受領書について、会計課の確認を受けた後、次の各号の定めるところに従い、連帯保証状等の返還を受けるものとする。 ア 連帯保証状の場合 前金払担保受領書の請求及び受領欄に記名押印の上、取扱xx官に提出し、連帯保証状の返還を受けるものとする。 |
イ 定期預金証書の場合 前金払担保受領書の請求及び受領欄に記名押印の上、取扱xx官に提出し、定期預金証書及び質権設定承諾書の返還を受けるものとする。 第9章 雑 則 9.1(苦情の処理) 相手方は、契約の履行中又は履行完了後において、当該契約に関し支障又は苦情(7.7 に規定するものを除 く。)があるときは、その旨を書面で契約課に申し出てその解決を図るものとする。 9.2(制度調査及び輸入調達調査に係る事項) 9.2.1 制度調査及び輸入調達調査の受入れ (1) 契約の相手方は、契約担当官等が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳等」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本 国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく |
有償援助により調達する装備品及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している契約の相手方の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と契約の相手方が提出した請求書等との整合性及び当該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、契約担当官等から受入れの要請があった場合には、これを受け入れるものとする。 (2) 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画により、日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を契約担当官等から契約の相手方に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外で行う臨時調査により実施す る。臨時調査にあっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。 (3) 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、契約担当官等が行うフロアチェック (作業現場(契約の相手方の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)において、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受け入れるものとする。フロアチェック は、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施す る上での必要事項を契約の相手方とあらかじめ調整する |
ことなく、抜き打ちで実施する。 (4) 契約の相手方は、前項の臨時調査において、契約担当官等の求めに応じ、個別契約につながる作業指示から原価計上に至る一連の帳票類、決算につながる発生原価、仕掛残高、完成原価に関わる管理簿類及びその他の関係帳票類・書類を直ちに提示するため、下記の資料を常備しなければならない。 ア 原価計算及び原価計上並びに法令遵守に関する社内規則類 イ 作業現場における業務手続マニュアル ウ 原始伝票から原価元帳等までの一連の帳票類の一覧及びこれらの帳票類のつながりを示す系統図 エ 関係する情報システムの一覧及びこれらの情報システムのつながりを示す系統図 9.2.2 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について (1) 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同 じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。 (2) 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。 (3) 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資 料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等 |
証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。 (4) 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明書が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。この場合においては、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えることは認めないものとする。 (5) 輸入品等の契約の相手方は、契約担当官等に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料 ((3)又は(4)の規定により見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料((3)又は(4)の規定により品質証明書及び送り状に代えて提出する資料をいう。)を入手後、速やかに提出しなければならない。 (6) 輸入品等に関する契約の相手方は、価格等証明資料の |
発行者から、当該資料を契約担当官等に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。 (7) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を行う場合については、(1)、(2)、(5)及び(6)の規定を準用す る。 9.3(コンプライアンス要求に係る事項) 9.3.1 コンプライアンス要求事項の確認 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している契約の相手方は、社内不正防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項(以下「コンプライアンス要求事項」とい う。)を規定するとともに、これらが適切に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して契約担当官等からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規則類と併せてコンプライアンス要求事項確認書(別紙様式第9-1)(以下「確認書」という。)を提出しなければならない。ただし、同一年度において、当該相手方が同一の契約担当官等に確認書を提出している場合は、この限りではない。 (1) 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合に は、変更の内容及び理由を明らかにした書面により |
上位者の承認を受ける等の適切な手続をとること。 (2) (1)の書面が少なくとも契約履行完了後5年間以上保存され、契約担当官等による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としていること。 (3) 不正行為等を察知した場合の契約担当官等への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知すること。 (4) 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計算上等に関するコンプライアンス教育を実施すること。 (5) 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施すること。 9.3.2 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3か月以内に当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。 9.3.3 常続的に契約を締結している契約の相手方に対しては、締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。 9.3.4 契約担当官等は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、契約の相手方の本社コンプライアンス部門は、契約担当官等の行う確認に協力しなければならない。 9.3.5 契約担当官等は、契約の相手方が次のいずれかに該 |
当する場合には、当該相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることができる。 (1) コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定の措置がとられない場合 (2) コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、契約担当官等が行う制度調査において確認できない場合 9.4(制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置) 契約担当官等は、契約の相手方が次の各号のいずれに該当した場合には、当該相手方は防衛省として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。 (1) 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合 (2) コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合 (3) 契約相手方の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合 9.5(インセンティブ契約制度) 9.5.1 契約の相手方がインセンティブ契約制度の適用申請を行うときは、原価改善提案書又は原価改善申告書(別紙様式第9-2)正1部、副2部を原価計算課に提出し |
なければならない。 9.5.2 契約担当官等が原価改善提案を採用決定し、又は原価改善申告を認定した場合は、インセンティブ契約制度に関する確認書(別紙様式第9-3)(以下「確認書」という。)を相互に取り交わすものとする。 9.5.3 契約担当官等は、9.5.2 に規定する確認書を取り交わした場合には、申請契約について「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項)」(別紙様式第9-4)を付するものとする。 9.5.4 契約担当官等は、9.5.2 に規定する確認書を取り交わした場合には、15日以内にインセンティブ契約制度の適用を受ける契約への新規参入の申し込みに関する公示を補統の掲示板及びホームページに掲示し、制度の適用を受ける期間において新規参入を募るものとする。 9.5.5 契約担当官等は、9.5.4 に規定する公示に対し、新規参入を希望するものからの申込み(インセンティブ契約制度の適用を受ける契約への入札参加申請書(別紙様式第9-5))があり、当該申込みを審査した結果、該者が新規参入者として適正であると判定した場合には、以後の契約を当初の契約の相手方と新規参入者との指名競争契約によって契約するものとする。 9.5.6 9.5.5 の規定による指名競争入札の入札者は、インセンティブ料(新規参入者にあっては、それに相当する 額として、9.5.10 に規定する価格削減インセンティブ |
料)を含んだ価格によって入札を行うものとする。 9.5.7 9.5.5 の規定による指名競争入札により、新規参入者が落札した場合には、契約の締結に先立って、当該新規参入者は、価格削減確認書(別紙様式第9-6)を提出し、当初の契約の相手方が受けていた制度の適用終了年度において、当該相手方が約定していた価格以下の価格で履行することを約束するものとする。ただし、制度の適用を受ける契約に関し、当該新規参入者が落札するのが2回目以降の契約であって、過去に同種契約に係る価格削減確認書を提出している場合にはこの限りでな い。 9.5.8 契約担当官等は、制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約を締結するときは、「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項(価格削減確認書による価格削減額を保証する契約に適用する特約条項)」(別紙様式第9-7)を付して、また、当初の契約の相手方と契約を締結するときは、「インセンティブ契約制度の適用を受ける契約に関する特約条項(原価改善提案書等に係る確認書によるコスト削減額を保証する契約に適用する特約条項)」(別紙様式第9-4)を付して契約を締結するものとする。 9.5.9 契約担当官等は、新規参入者が 9.5.7 に規定する価格削減確認書の提出を拒んだ場合には、指名競争入札における落札を取消し、当初の契約の相手方との随意契約を再開するものとする。新規参入者が価格削減確認書の 約束を破棄し、契約を解除した場合においても同様とす |
る。 9.5.10 制度の適用を受ける契約に関し、新規参入者と契約するのが初回で、価格削減確認書を提出する以前に落札した契約を締結する場合には、価格削減インセンティブ料は新規参入者の落札した価格に含まれるものとし、当初の契約の相手方がコスト削減を行う前の契約金額 と、新規参入者が落札した価格との差額を価格削減インセンティブ料とみなすものとする。 9.5.11 契約担当官等は、制度の適用を受ける期間において、当初の契約相手方及び新規参入者の双方が契約の締結を希望する限り、指名競争契約によって契約することを基本とするものとする。 なお、いずれか一方の者が指名競争契約に係る入札への参加を辞退した場合には、他方の者との随意契約によって契約するものとする。 9.6(経費率資料の提出) 9.6.1 指名競争及び随意契約の相手方(下請負者を含 む。)となる者又はなった者について、契約担当官等が特に予定価格算定のため、あらかじめ、相手方の加工費 率、一般管理及び販売費率、xx率並びに利益率等(以下「経費率」という。)を算定しておく必要があると認めたときは、当該相手方は、契約担当官等からの通知により、経費率算定に必要な資料(原価計算規則、会計手続等を含む。)を遅滞なく調達管理課(管理班)に提出しなければならない。 9.6.2 相手方が、経費率算定に必要な資料を正当な理由が |
なく提出を拒んだときは、指名競争又は随意契約の相手方としないことがある。 9.7(情報セキュリティ) 装備品等及び役務の調達において契約に付した「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」又は「調達における情報セキュリティ基準」による報告 (1) 「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」 (以下「ガイドライン」という。)第9(1)又は「調達における情報セキュリティ基準」(以下「情報セキュリティ基準」という。)第12(1)に規定する秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故又は保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したとき、発生する可能性があるとき又は将来発生する懸念があるときは、次の区分等により報告してください。 ア ガイドライン第9(1)関連 (ア) 秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したとき(それらの疑い又はおそれがあるときを含む。以下同じ。)把握しうる限りの全ての内容を直ちに報告 (イ) 秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について契約相手方の部内外から指摘があったとき当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を直ちに報告 (ウ) (ア)及び(イ)の報告後 当該内容の詳細について速やかに報告イ 情報セキュリティ基準第12(1)関連 |
(ア) 保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等が発生したとき把握しうる限りの全ての内容を報告 (イ) 保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等が発生した可能性又は将来発生する懸念について契約相手方の部内外から指摘があったとき当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を直ちに報告 (ウ) 保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められた場合又は当該サーバと同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合把握し得る限りの全ての情報を直ちに報告 (エ) (ア)、(イ)又は(ウ)の報告後 当該内容の詳細を速やかに報告ウ 報告先 次の連絡先に電話連絡をお願いします。 (ア) 防衛装備庁との契約がある場合及び(イ)の窓口に連絡が取れない場合 防衛装備庁装備政策部装備保全管理官 電話00-0000-0000(内線35258、35242) (夜間・休日等)電話000-0000-0000 (イ) 防衛装備庁との契約がない場合 a 陸上幕僚監部装備計画部装備計画課補給管理班 電話00-0000-0000(内線40752~40754) (FAX 40758) b aに連絡が取れない場合 |
陸上幕僚監部監理部会計課経理班 電話00-0000-0000(内線41124~41126) (FAX 41119) (ウ) (ア)又は(イ)への緊急連絡が終わったならば、速やかにその詳細を契約担当官等に報告してください。 エ 報告要領 (ア) 電話等による報告後、FAXにて別紙様式第39による報告をしてください。 (イ) 下請負者によるものは、防衛省と直接契約を締結している契約相手方から報告先へ報告してください。 情報セキュリティ基準第12(1)イの速報(別紙様式第9-8) 削除(別紙様式第9-9) (2) 次に掲げるサイバー攻撃等があった場合は、ガイドライン第9(1)又は情報セキュリティ基準第12(1)ア、イ及びウに規定する事故又は事故の疑い若しくはおそれがある場合として取り扱いますので、前号に従って報告をしてください。 なお、社内規則において、秘密又は保護すべき情報を紙媒体で取扱うことを規定している場合であっても、防衛関連企業における防衛関連部門(防衛省との契約のための情報を取扱う全部門をいう(秘密又は保護すべき情報を取扱う部門に限定されない。)。以下同じ。)の情報システム(以下「防衛部門システム」という。)に当該情報が意図せずに保存されている可能性を否定することがで きないことから、防衛部門システムにサイバー攻撃等が |
あった場合には、本規定に該当するものとします。 ア サイバー攻撃(ネットワークを通じた情報システムへの電子的な攻撃) (ア) 主として防衛関連部門に属する社員が、不審なメールの添付ファイルを開いたことによるウィルス感染(ただし、防衛部門システムに全く影響が発生していない場合は、この限りではない。以下同じ) (イ) 主として防衛関連部門に属する社員が、不審なメールのリンクをクリックしたことによるウィルス感染 (ウ) 主として防衛関連部門に属する社員が、不正なW ebサイトを閲覧したことによるウィルス感染 (エ) 自社のWebサイトを閲覧したことにより、ウィルス感染したとの外部からの連絡 (オ) 防衛部門システムにおいて、大量のデータや不正なデータを送りつけられたことによるサーバの処理能力の過負荷 (カ) 防衛部門システムにおいて、大量のデータや不正なデータを送りつけられたことによるネットワーク帯域の圧迫 (キ) 自社のWebコンテンツにウィルスを仕込む改ざん (ク) 自社のWebコンテンツの見た目又は内容が変わる改ざん (ケ) 防衛部門システムにおいて使用されるセキュリテ ィ器材等(情報システム以外の物理的なセキュリティ |
器材等を含む。)による外部への不正な通信の検知 (コ) 防衛部門システムのネットワークを経由した不正 な通信の検知 (サ) 防衛部門システムを送信元とした不正な通信に関する外部組織からの連絡 (シ) 防衛部門システムにおいて使用されるソフトウェア等の脆弱性を突いた攻撃による不正侵入又は情報窃取 イ サイバー攻撃と同様の影響を発生させる情報システムの誤操作 (ア) 防衛部門システムの誤操作による外部への不正な通信 (イ) 防衛部門システムの誤設定による閲覧不可情報の開示 (ウ) 防衛関連部門に属する社員によるメール誤送信による秘密等(秘密保全に関する訓令( 平成19年防衛省訓令第36号)第2条第1項に規定する「秘密」、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第1 08号)第3条第1項に規定する「特定秘密」又は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和2 9年法律第166号)第1条第3項に規定する「特別防衛秘密」又は保護すべき情報の漏えいをいう。) ウ サイバー攻撃以外によるウィルスの混入等 (ア) 可搬記憶媒体経由による防衛部門システムへのウィルス感染 (イ) 防衛部門システム導入期からのウィルス混入 |
エ その他 経路を問わず、防衛部門システムに対するウィルス感染の拡大が予想される場合のウィルス検知 9.8(違約金等の納付手続) 契約解除等に伴う違約金及び物品納入遅滞に伴う延納金等並びに代金の確定等による返納金は、歳入徴収官が納付金額、履行期限その他必要事項を定めて相手方に交付する「納入告知書」により、日本銀行の本店、支店又は日本銀行代理店に納付するものとする。 9.9(売掛債権担保融資保証制度の適用) 相手方が中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をい う。)である場合には、一定の条件を満たす契約について、売掛債権担保融資保証制度を利用することができる。 9.10(特別事項) この心得は、入札及び契約の一般的事項について規定したものであり、契約担当官等が、この心得により難いと認めたときは、別に示すことがある。 9.11(法令等の改正等があった場合の取扱い) 法令等の改正等があった場合において、この心得の規定するものと相違するものがあるときは、法令等の規定が優先する。 9.12(様式の用紙規格) この心得において規定する様式の用紙規格は、次に掲げる様式を除き、A判(日本産業規格)に統一する。 |
その場合、用紙規格はA4判を原則とする。 (1) (別紙様式第○-○)「資格取消通知書」 (2) (別紙様式第○-○)「保管金振込書」 第10章 特例政令が適用される契約に係る特例 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)が適用される契約について相手方は、前章までに定められている事項のほか、次により処理するものとする。 10.1(申請書の提出) 2.2 を次のように読み替えるものとする。 10.1.1 申請者は、防衛省経理装備局会計課長の官報公示による受付期間(通常1月初めから同月末日まで)内に申請書(別紙様式第2-1)1部を調達管理課(審査調整班)に提出(郵送による場合を含む。)するものとする。ただし、一般競争の公告又は指名競争の公示をした後、当該公告又は公示に係る競争に参加しようとする者の申請書は、当該期間の経過後であっても提出することができる。 10.1.2 10.1.1 の防衛省経理装備局会計課長の公示によるほか、必要と認める場合には部長が申請書に関する事項について、その都度官報で公示するものとする。 10.2(申請書の添付書類) 2.3.1(2)及び(4)に掲げる書類については、申請者が外国の者であって当該書類が存在しない場合には、これらと同等の書類とする。 10.3(会社更生法又は民事再生法の適用がある場合) |
2.10 本文中、「会社更生法又は民事再生法」とあるのは、「会社更生法又は民事再生法(外国の者の場合にあっては、これに準ずる法律等)」と、「書類」とあるのは 「書類(外国の者の場合にあっては、これに準ずる書類)」と読み替えるものとする。 10.4(公告等) 10.4.1 3.1.1 を次のように読み替えるものとする。 競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した公告又は公示により、入札日の前日から起算して少なくとも50日前(平成6年「政府調達に関するアクション・プランニングについて」により40日前から50日前へ延長)(特例政令第2条第7項に規定する一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係るものについては24日前)までに一般競争による場合にあっては官報及び補統の掲示板に公告され、また指名競争による場合にあっては官報に公示される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を10日前までに短縮することがあ る。 (1) 競争入札に対する事項 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所 (4) 入札の場所及び日時 (5) 保証金に関する事項 (6) 入札の無効に関する事項 (7) 一連の調達契約に関する事項 (8) 入札説明書を交付する場所 |
(9) 落札者の決定の方法に関する事項 (10) 契約書の作成の必要の有無に関する事項 (11) 説明会に関する事項 (12) 複数落札制入札に関する事項 (13) 使用する言語に関する事項 (14) その他必要な事項 10.5.2 3.1.2 を次のように読み替えるものとする。 指名競争に付そうとする場合には、10.5.1 の公示の日に選定した相手方に通知する。 なお、10.1.1 ただし書による場合で、資格決定後、指名されるために必要な要件を備えていると認められたときは、その都度通知される。 10.5.3 3.1.3 を次のように読み替えるものとする。 入札に付しても入札者がいない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合の再度公告、再度公示及び再度通知は、10.5.1 及び 10.5.2 に準じて行われる。 10.6(説明会) 10.6.1 3.2.2 を次のように読み替えるものとする。 相手方は、公告又は公示により説明会を行うこととされている場合には、これに出席し、説明事項を記録しておくものとする。この場合において、相手方が聞きもらしたことにより損害を受けたときは、相手方の負担とする。 10.6.2 相手方は、やむを得ない理由により 10.6.1 の説 明会に出席することができなかった場合等で必要がある |
ときは、公告又は公示に係る物品等の仕様その他必要事項を記載した入札説明書の交付を申請することができ る。 10.6.3 説明会に出席しなかった場合、入札説明書の交付の申請をしなかった場合(交付申請の時期が遅れた場合を含む。)又は契約条項等の内容を知らなかった場合等に起因する損害は、相手方の負担とする。 10.7(入札等) 10.7.1 3.4.3(3)を次のように読み替えるものとする。 相手方は、開札に際し、再度の入札に備え、入札 書を必要な部数用意しなければならない。 10.7.2 無効入札 3.4.6 に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する入札を行った者の入札は、無効とする。 (1) 公告、公示又は通知により定められた入札書の受領期限までに記名押印(外国の者の場合にあっては、署名をもって代えることができる。)等が適正になされた入札書の提出がない場合(郵送入札による場合には、当該期限までに当該入札書が受理されないとき。) (2) 競争において、銘柄品と同等のものを納入しようとする場合又は一定の資格等を有することを条件としている場合において、開札日までに資料等により、相手方が同等又は資格等を有することの立証をなし得なかったと判断されるとき。 (3) 特例政令第8条第3項の規定により入札書を受理した 場合で、資格審査の結果、競争参加の資格を有すると認 |
められなかったとき(指名競争の場合において、指名されるために必要な要件を満たしていると認められないときを含む。)。 なお、開札日までに資格審査を終了することができないおそれがあると認められる場合には、その旨を申請者に通知する。 10.7.3 入札及び開札等 (1) 相手方は、入札書記載事項その他入札条件等を確認の上、官報に公示又は公告された入札書の受領期限内 (入札期日が指定されている場合には当該入札期日)に出頭し、入札担当職員の指示に従い入札を行うものとする。 また、郵送により入札を行う場合には、当該受領期限までに到着するよう送付しなければならない。 (2) 開札は、開札日(開札日が特に指定されていない場合には、入札期日)に入札者の立会いのもとに行われる。ただし、やむを得ない理由により開札に立ち会えない場合には、当該入札事務に関係のない補統の職員が代わって立ち会う。 (3) 前号の開札において、入札担当職員により入札品名、数量、金額、入札者の氏名、無効入札の有無等が告げられ 3.4.7(2)に掲げる措置がとられる。 (4) 3.4.7(2)エの措置をとるに当たり、この開札に立ち会わない入札者がある場合には、再度の入札は別に定める 日に行うものとする。 |
(5) 落札者が決定した場合には、開札に立ち会わなかった当該落札者に対し、直ちにその旨を、また落札者とされなかった入札者に対し落札決定の日の翌日から起算して 7 日以内に落札者を決定した旨、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を通知する。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知する。 (6) 一般競争若しくは指名競争により落札者が決定した場合又は随意契約の相手方を決定した場合には、次に掲げる事項について当該決定の日の翌日から起算して72日以内に官報に公示される。 ア 落札又は随意契約に係る物品等の名称及び数量 イ 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 ウ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日 エ 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所オ 落札金額又は随意契約に係る契約金額 カ 契約の相手方を決定した手続 キ 一般競争又は指名競争によることとした場合には、特例政令第5条第1項の規定により読み替えられた予決令第74条の規定による公告又は特例政令第7条第 1項の規定による公示を行った日 ク その他必要な事項 |
10.8(入札に係る苦情の処理) この入札に係る苦情の処理は、調達管理課に申し出てその解決を図るものとする。 10.9(監督及び検査) 相手方は、5.11.2 に規定する場合のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 特に指示された場合を除き、監督及び検査を受けるための設備又は要員等を日本国内に確保するものとする。 (2) 監督及び検査の実施に当たり、その立会いに応じなければならない。 10.10(その他) 10.10.1 本章による場合のほか、他の章中「公告又は通知」とあるのは「広告、公示又は通知」と、「記名押印」とあるのは「記名押印(外国の者の場合にあっては、署名をもって代えることができる。)」と読み替えるものとする。 10.10.2 相手方が外国の者である場合で、必要に応じて提出する書類には、日本語を使用するものとし、外国語が使用されているものについては、日本語による訳文を付記又は添付するものとする。 第11章 サプライチェーンリスク対応 11.1 サプライチェーンリスク対応 (1) 仕様書等に規定する場合を除き、納品するカタログ品は、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると契約の相手方 |
が知り、又は知り得るべきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければならないものとします。 (2) 3.4.3(9)に基づき、同等品判定依頼書を提出した場合において、同等品として申請されたもののうち、サプライチェーン・リスクの懸念があると判断されたものは同等品として認められません。 | (3) 使用予定機器等リスト又は役務再委託予定先リストの提出を求められた場合に、所定の提出期限までに提出されない場合は入札参加要件を満たさないものとします。また、契約担当官等の指摘により、使用予定機器等リスト又は役務再委託予定先リストの修正その他の必要な措置を求められた場合に、所定の時期までに当該措置がなされない場合も、入札参加要件を満たさないものとします。 | 陸幕との整合 (「IT 利用装備品等及び IT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)」(装xx第808号(3.1.21)の一部改正事項を反映) |