Common use of 公正証書作成義務 Clause in Contracts

公正証書作成義務. 借主および保証人は、銀行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。 第 17 条 債権証書の不交付】 借主は、全額弁済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。 第 18 条 反社会的勢力の排除】 1. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 2. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主またはその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 5. 第3項の規定により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら の請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負います。 6. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

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公正証書作成義務. 借主および保証人は、銀行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します借主および保証人は銀行の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認 ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要し た費用は借主および保証人が負担するものとします。保証人となるものが保証債務を履行 する意思が示された公正証書を作成する場合は、借主はその作成につき協力するものとし、その作成にかかる費用は借主および保証人が連帯して負担します。 第 17 23 条 債権証書の不交付】 借主は、全額弁済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。 第 18 24 条 債権譲渡】 1. 借主は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。 2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 第 25 条 反社会的勢力の排除】 1. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 2. 借主および保証人は、借主またはその保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主またはその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。 4. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 5. 第3項の規定により、借主またはその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら の請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主またはその保証人がその責任を負います第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。 6. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします第3項の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします 7. 借主および保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。 第 26 条 成年後見人等の届出】 1. 借主または保証人は家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとしま す。 2. 借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 3. 借主または保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。 4. 借主または保証人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。 5. 前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。 第 27 条 管轄裁判所】 この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意します。

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Samples: 金銭消費貸借契約