共用介護室. 一時介護室へ移る場合】 退院後や日常生活上で一時的介護を要する場合など、入居者の希望に応じて、共用介護室・一時介護室において介護を行ないます(原則3ヶ月以内、但し2人入居の場合、この限りではありません) 【2 介護居室へ移る場合】 日常的に介護が必要となった場合には、医師の意見、介護職員による会議の決定を踏まえ、一定の観察期間の後、継続的に介護居室での介護が必要とされる場合には、本人同意の上、一般居室から介護居室へ住替えていただきます。
共用介護室. 一時介護室へ移る場合】 ① 事業者の指定する医師の意見を聴く。 ② 入居者の意思を確認する。 ③ 入居者の身元引受人等の意見を聴く。
共用介護室. 一時介護室の部屋割りについては施設の判断によります。 ※
共用介護室. 一時介護室を利用された場合は、諸雑費・リネン費が必要となります。 諸雑費・・・320 円または 160 円/日(利用室により異なる)リネン費…140 円/日 ただしリネン費は佐倉〈ゆうゆうの里〉と介護保険の利用契約を締結している方は不要です。 【2 介護居室へ移る場合】 介護居室へ住替え等、居室の住替えを行う場合には、共用介護室・一時介護室へ移る場合の手続き①~③に加えて、以下の全て の手続き④~⑥を行うものとします。それぞれの手続きは書面にて確認します。 ④ 緊急やむを得ない場合を除いて一定の観察期間を設ける。 ⑤ 入居者の権利や入居一時金又は家賃相当額の額等に関し本契約に重大な変更が生じる場合は、住替え後の居室及び権利の変動、居室の専有面積の変更に伴う費用負担の増減又は費用調整の有無、提供する介護等の変更内容等について入居者・連帯保証人及び身元引受人等に説明を行う。 ⑥ 入居者の同意を得る。 追加的費用の有無 【1 共用介護室・一時介護室へ移る場合】 1 あり(諸雑費・リネン費) 2 なし 【2 介護居室へ移る場合】 1 あり(入居一時金の住替え調整金) 2 なし