暴力団. という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
暴力団. とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
暴力団. という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。 (実地調査等)
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暴力団. という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
暴力団. という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
暴力団. という。)であると認められるとき。
暴力団. という。) (暴力団対策法第2条第6号に定める暴力団員(以下本イにおいて
暴力団. という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
暴力団. という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
暴力団. という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している と認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。