暴力団的定义
暴力団. という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
暴力団. とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
暴力団. という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
More Definitions of 暴力団
暴力団. という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。 (担保の提供)
暴力団. という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
暴力団. という。)であると認められるとき。
暴力団. という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
暴力団. という。)の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
暴力団. 又は「暴力団員」に準じる反社会的勢力又は人物と一切の関係を持たないこと を確約する。 (権利・義務の譲渡の禁止)
暴力団. とは,高知市暴力団排除条例(平成23年1月1日条例第3号。以下