Common use of 再苦情申立て Clause in Contracts

再苦情申立て. (1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事紛争審査会

再苦情申立て. (1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる(1) 8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる

Appears in 1 contract

Samples: 建設業法

再苦情申立て. (1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる(1) 9(3)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる

Appears in 1 contract

Samples: Iso9001 又は Iso14001 認証取得あり

再苦情申立て. (1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる(1) 上記9(2)✰説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関✰休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関✰休日(以下 「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情✰申立てを行うことができる

Appears in 1 contract

Samples: 建物概要