再苦情申立て. 分任契約職からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、15.(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、分任契約職に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札等監視委員会が審議を行う。
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再苦情申立て. 分任契約職からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、15.(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、分任契約職に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札等監視委員会が審議を行う分任契約職から✰競争参加資格がないと認めた理由✰説明に不服がある者は、16.(2)✰回答を受けた日✰翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、分任契約職に対して再苦情✰申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札等監視委員会が審議を行う。
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