分析から得られた傾向. アンケートの分析から得られた傾向は、下記のとおりである。 • 市の委託契約の大部分を随意契約が占めており、一般競争入札は著しく少ない。 • 随意契約理由は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の理由(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)が金額でみると9割を占める。 • 随意契約において、第1号(予定価格が豊中市財務規則第 104 条に定める額を超えないとき。)の5割超で見積り合わせが実施されておらず(※)、第2号は、その性質又は目的により契約の相手方が特定される場合に限定しているにもかかわらず、複数の業者による見積り合わせが実施されているものがあるなど、随意契約を適用するうえで、問題が潜在している可能性がある。 ※ 原則的には、第 1 号の随意契約では金額の妥当性を確かめるため見積り合わせを行うこととしているが、性質的には他の号が適するものであっても、金額が少額の場合には第1号を優先して適用することから、見積り合わせが不要な案件も含まれる。 • 予定価格を設定していない、または予定価格の積算を委託先 1 者のみの見積 りや前年度実績のみを参考にしているものが件数で7割、金額では6割以上ある。 • 再委託について、適切な承認が行われているか、客観的に不明なケースが多い。