Common use of 初期契約解除の効力については下記の通りです Clause in Contracts

初期契約解除の効力については下記の通りです. (1) 当社に契約を解除する旨を書面により通知、もしくはお電話にて申告いただくことで初期契約解除の対象となるサービスの初期契約解除を行うことができます。

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