保密義務 除其他法律規定外, 貴行應確保所交換之電子文件因使用或執行本契約服務而取得立約人之資料,不洩漏予第三人,亦不可使用於與本契約無關目的,且於經立約人同意告知第三人時,應使第三人負本條之保密義務。
利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 (1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため (2) 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため (3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (4) 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため (5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため (6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため (7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため (8) 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (9) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (11) 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため (12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため (13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため (14) 保証会社が与信判断、与信後の管理(代位弁済完了後含む。以下同じ)等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため (15) 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため (16) その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に遂行するため なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人 (資金需要者)の返済能力の調査以外の目的に利用·第三者提供いたしません。 ○信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用·第三者提供いたしません。
利用中止及び利用停止 9第22条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第23条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第24条 サービスの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
利用申込 1. 本サービスの利用申込を行う者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。 2. 当社は、申込書の記載内容を確認するために、必要な資料を申込者に提出していただく場合があります。 3. 当社は、申込日を含めた 4 営業日以内に申込者から撤回を申し入れられた場合に限り、 無償にて申込を取り消すものとします。また、申込日を含めた 5 営業日以降から第 5 条 (本サービス利用の承諾)に定める承諾通知に記載されたサービス提供開始日前日までに契約者が取消を行う場合は、契約者は、本サービスの利用の有無に関わらず、初期費用および月額利用料金の 1 か月分を合計した額に相当する額を違約金として当社に対して支払うものとします。
保全義務 事業者は、解除の通知がなされた日から第66条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第66条第3項若しくは第67条第3項による維持管理等業務の引継 ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。 (関係書類の引渡し等)
守秘義務 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。
利用契約 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約。
利用期間 介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
適用範圍 本共同條款適用於汽車第三人責任保險、汽車車體損失保險(包括甲式、乙式及丙式