Common use of 利用方法 Clause in Contracts

利用方法. 第2条 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合、出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいま す。以下同じです。)又は検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行するときは、入口料金所で用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。

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