取引制限 样本条款

取引制限. お客様から申告いただきました投資可能金額と、お客様が行う本件暗号資産 CFD 取引における損失額及び入出金金額等を比し、その結果、損失額及び入出金金額等が投資可能金額を超えた場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。また、お客様 から申告いただきました投資可能金額と、お客様が行う本件暗号資産 CFD 取引における入出金回数及び取引回数等を比し、その結果、投資可能金額に見合わない回数の入出金及び取引等を行っていると当社が判断した場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。なお、取引状況によっては、本件暗号資産 CFD 取引を制限させていただく場合があります。
取引制限. ペナルティの支払
取引制限. 証拠金不足が確定した場合は、発注証拠金が必要となる上記「5-
取引制限. (i) 売主は、 (1) 米国国務省が「テロ支援国家(SST)」に指定する国、 (2) SST 国に所在する主体若しくは SST 国に所在する主体に保有されている主体、又は(3)米国財務省の「特別指定国民及び取引停止者 (Specially Designated Nationals and Blocked Persons)」リスト及び日本国財務省の「経済制裁措置及び対象者」リストに掲載された個人若しくは主体から、本注文書に基づき提供される品目又は技術データを調達せず、またかかる個人又は主体との間でかかる品目又は技術データの販売、頒布、開示、提供、受領その他移転を行わないことを誓約する。本規定は、日本法の下で当該取引が合法であるか否かにかかわらず適用される。 (ii) 買主は随時、業務上の理由により、一定の法域、地方、地域又は国から撤退し、又はそこでの取引を制限することができる。よって、売主はここに、適用ある法令等に従うほか、本注文書において、買主が売主に対して指定するかかる法域、地方、地域又は国(現在のところ、キューバ、北朝鮮、ロシア及びクリミアの紛争地域を含む。)から直接的又は間接的に調達した本件商品を買主に供給しないこと(米国政府から適切な許可を取得した場合を除く。)に同意する。
取引制限. 本サービスでの同一ファンドの1日当たりの取引回数は3回までとします。なお、同一ファンドの当日中の反対売買は行えません。
取引制限. 前記サービス・取引においては、以下に掲げる取扱いはできません。また、サービス・取引の追加や変更に伴い、その他の取扱いを制限させていただく場合があります。その場合には、当行所定の方 法により告知いたします。
取引制限. 当社は、お客様が行う本件暗号資産CFD取引が次のいずれかに該当した場合、お客 様にご連絡をさせていただく場合があり、取引状況によっては本件暗号資産CFD取引を制限できるものとします。 (1) お客様が申告された投資可能金額と、お客様が行う本件暗号資産 CFD 取引における損失額及び入出金金額等を比し、その結果、損失額及び入出金金額等が投資可能金額を超えた場合 (2) お客様が申告された投資可能金額と、お客様が行う本件暗号資産 CFD 取引における入出金回数及び取引回数等を比し、その結果、投資可能金額に見合わない回数の入出金及び取引等を行っていると当社が判断した場合 (3) 当社にて、お客様の行う本件暗号資産CFD取引を一定期間確認できなかった場合
取引制限. 当社は、1 回あたりおよび 1 日あたりの本取引における取引金額ならびに取引回数の上限を定める場合があります。この場合、お客さまは、当社の定める限度額または回数を超えて本取引を行うことはできません。 第 8 条 決済) 1. 本取引に係る受益権の購入代金、手数料、諸費用その他お客さまが支払うべき一切の金銭に関する決済は、お客さま名義の当社の普通預金口座(以下、「決済口座」といいます)を通じた自動引き落としの方法により行 うものとします。 2. 当社は、本取引に係る受益権の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金その他お客さまに支払われるべき一切の金銭に関する決済は、当該金額より所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえ、本約款ならびに取扱商品の受益権約款に別段の定めがないかぎり、残額を決済口座に入金するものとします。 第 9 条 取り次ぎの申込方法等) 1. お客さまは、当社所定の手続きにしたがい、インターネットを介して当社に必要事項を送信することにより購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みを行い、送信後、お客さまが使用する端末等に表示される申込内容を確認するものとします。 2. お客さまは、前項の確認後、申込内容に間違いがない場合、当社所定の方法にてその旨を当社に通知するものとします。当社は、お客さまからの当該通知を受領した時点でかかる申し込みを受け付け、注文の取り次ぎを行うものとします。 3. 当社は、本約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合、注文の取り次ぎの申し込みを受け付けません。 (1) 購入注文の取り次ぎの申し込みに係る購入代金および所定の手数料ならびに消費税等の合計額が、当該申込時点の決済口座の支払可能残高を超えるとき (2) 解約注文の取り次ぎの申し込みが、投資信託口座の受益権の残高を超えるとき (3) 取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の委託者(以下、「委託会社」といいます)が購入注文または解約注文の申し込みの受け付けを一時中止した受益権について、注文の取り次ぎの申し込みがあったとき (4) 購入注文または解約注文の申し込みの取り次ぎに係る受益権の委託会社に関し、認可の取り消しその他の処分もしくは事業譲渡等があったとき、または取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の受託者(以下、「受託信託会社」といいます)の辞任等があったとき (5) お客さまの投資信託口座または決済口座が解約されたとき (6) 天災地変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを得ない事由により当社が注文の取り次ぎを不適当または不可能と認めたとき 4. お客さまは、購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みに係る取り消しおよび訂正を、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。なお、お客さまは、手続完了後、速やかに当該手続きの内容を当社所定の方法により確認するものとします。 5. お客さまは、第 1 項または前項の確認後、取り次ぎの結果を当社所定の方法により確認するものとします。 6. 当社は、購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受付後であっても、第 3 項第 3 号または第 6 号に該当する場合、当該購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受け付けを取り消すことができるものとします。 第 10 条 購入注文の取り扱い) 1. 当社は、お客さまから購入注文の取り次ぎの申し込みを受け付けた場合、委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該購入注文を取り次ぎます(以下、「購入取次」といいます)。かかる購入取次は、原則としてお客さまからの申し込みを受け付けた当日に行いますが、当該日の午後2 時以降に申し込みを受け付けた場合または当該日が購入取次を行えない日に該当した場合は、当該日以降最初に購入取次が可能となった日に行うものとします。 2. 購入注文に係る受益権の購入価額は、当該受益権にかかる目論見書等の定めによるものとし、また、当社はお客さまから購入取次につき所定の手数料を申し受けるものとします。なお、当社は、当社所定の時期に受益権の購入価額および手数料を決済口座から引き落とすものとします。 3. 受益権の購入日は、当該受益権にかかる目論見書等の定めにしたがい当該受益権の購入が約定された日とし、当該日をもってお客さまの購入注文に係る契約が成立します。 4. 購入した受益権の所有権およびその収益分配金、解約代金ならびに償還金に対する請求権は、当該購入が約定された時からお客さまに帰属するものとします。 第 11 条 受益権の保護預り) 1. 当社は、お客さまが購入された受益権を他のお客さまの同銘柄の受益権と混蔵して保管します。 2. 当社は、受益権の保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
取引制限. 投資信託取引では、所得税法に定める障がい者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税 (マル優)の取扱いをいたしません。その他、本規定に記載のない方法による取引については、他に定める総合口座取引規定、普通預金規定、投資信託約款・規定集にかかわらず、取扱いをいたしません。
取引制限. 市場規約第11条に従い、当社の判断において一定期間の購入禁止、与信額の減額、参加区分の変更(前払い会員等)、会員は本判断に対して同意しなければならない。尚、取引制限されている期間の月額使用料金は発生するものとする。