利用約款及び第7条第2項に定める個別契約は、対象となる事項に関する当社と利用者の完全かつ唯一の合意であり、対象となる事項に関する当社と利用者の従前の口頭もしくは書面による意思表示に代ります 样本条款

利用約款及び第7条第2項に定める個別契約は、対象となる事項に関する当社と利用者の完全かつ唯一の合意であり、対象となる事項に関する当社と利用者の従前の口頭もしくは書面による意思表示に代ります. 2. 利用約款に関する準拠法は日本法とします。利用者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責:

  • 特約事項 第23条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。