前記(4)により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします 样本条款

前記(4)により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします. 但し、借入金の期限前弁済については、当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

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