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Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、業務委託料が200万円以上の委託業務について保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 業務委託契約書, 業務委託契約書

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: 土木設計等業務委託契約, 土木設計等業務委託契約, 土木設計等業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができるこの契約が監理業務以外の委託の場合においては、受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円未満の場合については、請求できない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300 万円未満の場合には、この条は適用しないものとする

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Samples: 建設工事関連業務委託契約, 建設工事関連業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、業務委託料が 1 件 130 万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が200万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が 100 万円未満の場合については、請求できない。

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Samples: 業務の委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結 し、その保証証書を発注者に寄託して、当該契約金額が1件150万円以上のものに限り業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: Construction Contract

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5 項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3.5以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。

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Samples: 業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない

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Samples: 業務委託契約

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300万円未満の場合については、請求できない

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Samples: Construction Contract

前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる受注者は、業務委託料が1,000万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 契約書