Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 第 49 条 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費(設計業務、既存住宅等の解体除却工事、建替住宅等の建設工事に限る。以下、本条、次条及び第 51 条において同じ。)について、公共工事の 前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社 (以下「保証事業会社」という。)と、事業期間の満了の日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託したときは、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第 5 号)に従い、その保証証書記 載の保証金額の範囲内において、当該会計年度の出来高予定額の 10 分の3を超えない額の前払金の支払を県に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、PFI 事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

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前金払. 第 49 条 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費(設計業務、既存住宅等の解体除却工事、建替住宅等の建設工事に限る。以下、本条、次条及び第 51 条において同じ。)について、公共工事の 前払金保証事業に関する法律(昭和 事業者は、県営住宅等整備業務費(設計業務、既存住宅等の解体除却工事、建替住宅等の建設工事に限る。以下同じ。)について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社 (以下「保証事業会社」という。)と、事業期間の満了の日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託したときは、神奈川県財務規則(昭和 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、事業期間の満了の日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保 証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託したときは、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第 5 号)に従い、その保証証書記 載の保証金額の範囲内において、当該会計年度の出来高予定額の 号)に従い、その保証証書記載の保証金額の範囲内において、 当該会計年度の出来高予定額の 10 分の3を超えない額の前払金の支払を県に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、PFI 事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

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