加收保證金指標為交易人單一商品未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例 样本条款

加收保證金指標為交易人單一商品未沖銷部位占該交易人所適用之期交所部位限制之比例 

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  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。