加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合、当行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします. (1) 本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (3) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当行またはカード会社が会員に請求できない売上データがあった場合。 (5) 当行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当行の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (6) 第19条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当行が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (7) 第9条第3項に定める期間内に、当行が求める売上票を提出しなかった場合。 (8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当行が不適当と判断した場合。
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