Common use of 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合、当行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします Clause in Contracts

加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合、当行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします. (1)本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。

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