加盟店が本条第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると決済代行会社が認めた場合には、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします 样本条款

加盟店が本条第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると決済代行会社が認めた場合には、決済代行会社は前項に基づき契約を解除するか否かに係わらず、精算金額の全部または一部の支払いを保留することができるものとします. なお、この場合には、決済代行会社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

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