加盟店が行った信用販売について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします. 前項による当行の調査完了後、当行が支払いを相当と認めた場合、当行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
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加盟店が行った信用販売について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします. 前項による当行の調査完了後、当行が支払いを相当と認めた場合、当行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします前項による当行の調査完了後、当行が支払いを相当と認めた場合、当行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、 加盟店は異議を申し立てないものとします。
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