加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) 漏洩等の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) (1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) (4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象とな ったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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Samples: 加盟店規約
加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします. (1) (1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) (2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) (4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
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