加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、第 15 条に定める法令等および基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により通信販売を行うものとします 样本条款

加盟店は、会員から通信販売を求められた場合、第 15 条に定める法令等および基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により通信販売を行うものとします. ①信用照会システムを用いてカード番号等が有効なものであることを確認するとともに、通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用に該当しないことを確認し、当社所定の事項を当社に通知して通信販売の承認を得るものとします。当社が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。

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