加盟店は、会員がiD 携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信用販売等について、第12条に定める法令等及び基準等に従い、当該会員に対して次の要領により信用販売等を行うものとします 样本条款

加盟店は、会員がiD 携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信用販売等について、第12条に定める法令等及び基準等に従い、当該会員に対して次の要領により信用販売等を行うものとします. ①iD取扱端末を使用し、iD携帯等の真偽、有効期限、および無効データ通知の有無につき、そのiD携帯等が有効なものであることを確認するとともに、当社からの信用販売等の承認(承認番号)を得るものとします。

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  • 利用停止 第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

  • 利用料金 第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法等)

  • 事業契約書(案) を修正します。 13

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 費用負担) 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。

  • 利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。

  • 紛争の解決) 第 44 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。

  • 保証金 (1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。