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新規発行による手取金の使途 样本条款

新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】 <欄内の数値の訂正>
新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,380円)を基礎として算出した見込額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】
新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処分に係るそれぞれの合計額であります。 2. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(3,100円)を基礎として算出した見込額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 4. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,600円~1,670円)の平均価格(1,635円)を基礎として算出した見込額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. 払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 641,654,000 (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,850円)を基礎として算出した見込額であります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額であります。 2. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(5,890円)を基礎として算出した見込額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 4. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. 新規発行による手取金の額】
新規発行による手取金の使途. 払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 692,085,000 (1) 新規発行による手取金の額】 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処分に係るそれぞれの合計額であります。 2. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新株式発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,290円)を基礎として算出した見込額であります。 3. 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。 4. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
新規発行による手取金の使途. 払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)