設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
一般条項 第1条(法人会員およびカード使用者)
誠実協議 第44条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
除の効果) 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)
一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
約の終了) 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。