除の効果). 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)
除の効果). 第 32 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
除の効果). 第32条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第22条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
除の効果). 第20条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
除の効果). 第47条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第 37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
除の効果). 第 18 条 第 10 条,第 11 条,第 12 条,第 15 条又は第 16 条の規定によりこの契約が解除された場合における既納部分の取扱については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (損害賠償の予定)
除の効果). 第41 条 契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
除の効果). 第 13 条 契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
除の効果). 第63条 施工着手前に、この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第50条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
除の効果). 第40条 この契約が解除されたときは、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。