加盟店は、利用者に現金を取得させることを目的としてデビットカード取引契約を行うことはできないものとします. 第3条(加盟店のデビットカード取引契約時の義務)
○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります なお、訂正部分には___罫を付し、ゴシック体で表記しております。
甲方(盖章) 代表: 乙方(盖章): 代表:
合意管轄 第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。