故報告) 第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
報告義務 第10条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、委託者に報告し、その措置につき委託者と協議しなければならない。
暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
支払限度額 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 免責金額 なし