加盟店は、当社が第3条3項に規定する情報を JDM センターに報告し、当該情報が JDM センターに登録されること、並びに当該情報(既に登録されている情報を含みます 样本条款

加盟店は、当社が第3条3項に規定する情報を JDM センターに報告し、当該情報が JDM センターに登録されること、並びに当該情報(既に登録されている情報を含みます. については、当社を含む JDM センターの加盟会員(以下「JDM 会員」といいます。)が前項により登録された情報を第3条第2項に規定する共同利用の目的のために共同利用すること、その他共同利用の詳細は第 3 条に規定するとおりであることに、同意するも のとします。

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  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 爭議事項經一方請求協調,爭議處理小組未能依第 5 目或當事人協 議之期限召開會議或作成決議,或任一方於收受決議後 14 日內以書

  • 爭議處理小組就爭議所為之決議 除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外,視為協調成立,有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者,雙方應先辦理契約變更。如有爭議,得再循爭議處理程序辦理。

  • 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  • 特約事項 第23条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責: