加盟店は、当行に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出なければならないものとし、当行はその適格性について審査を行うものとします. (1) 加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号 (2) 加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号 (3) 加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日 (4) 加盟店の振込指定口座 (5) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法 (6) 加盟店に設置する端末機の IC カード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項 (7) 特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容 (8) 消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容 (9) 第 19 条第 1 項に定める体制の整備の状況 (10) 前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当行に届け出た事項
Appears in 5 contracts