基本的事項. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号) 等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
基本的事項. 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
基本的事項. 個人情報取扱特記事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
基本的事項. 受託者は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「基金」という。)から提供された個人情報等の情報や受託業務を通じて取得した情報(以下「重要な情報」という。)の重要性を認識し、これらの取扱いにあたっては、情報漏えい等のセキュリティ事故(以下「事故」という。)が発生することのないよう適切に取り扱わなければならない。
基本的事項. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律 (平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人 情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、 行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法 律(平成 25 年法律第 27 号)等関係法令に基づき、次に示す事項 等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個 人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
基本的事項. 事業者は、本事業を行うために個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(特定個人情報を除く。以下同じ。)、法第2条第5項に規定する仮名加工情報、法第2条第 6項に規定する匿名加工情報、法第 73 条第3項に規定する削除情報等、法第 109 条
基本的事項. ∙ 施設維持管理運営業務及び附帯事業運営業務において、「オープンブック方式」及び「コストプラスフィー方式」を導入し透明性、公明性を確保することとする。 ∙ オープンブック方式及びコストプラスフィー方式の導入により、①SPC、施設維持管理等を統括する事業者(以下、「施設維持管理統括企業」という。)、個別専門業者の各者間での配分額が明らかにされること、②個別専門業者の領収書等が添付され実際の支払代金等が定期的に明らかになること、③施設維持管理運営及び附帯事業運営に関するマネジメントフィーやその根拠が明らかになること、④第三者による監査、及び県への監査結果の報告により、その目的を達成することとする。 ∙ 本実施細則に定めのない事項については、県及び運営権者が協議して定めるものとする。
基本的事項. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならな い。
基本的事項. 乙は、職員定期健康診断業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
基本的事項. 個人情報取扱特記事項