加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ 样本条款

加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ. といいます)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。

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