加盟店は、提示されたカード等について、カード等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造 样本条款

加盟店は、提示されたカード等について、カード等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造. 変造のカード等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合、また、カード等がカードのときには、上記に加えカード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、カード等による信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。

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  • 一般条項 第1条(法人会員およびカード使用者)