加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします 样本条款

加盟店は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします. (1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法

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  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 特約事項 第23条 特約事項については、頭書(9)に記載するとおりとする。

  • 注意事項 システム上で、上記の書類を提出するためには、システム上の「見積回答フォーム」より、添付ファイルとして提出しなければならない。この際、システム上、金額を入力しなければならないが、1回目の案件公開は、金額の提示ではなく、参加の意思表示を行うためのものであるので、「0円」にて金額を入力すること。なお、1回目の金額入力後、順位が1位となった場合であっても交渉権者とはならないので留意すること。

  • 個別項目減價及違約金之合計,以標價清單或詳細價目表該項目所載之複價金額為限 (二)依契約價金總額結算給付者,未列入標價數量清單之項目或數量,其已於契約載明應由廠商供應或為廠商完成履約所必須者,仍應由廠商負責供應,不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者,應以契約變更增加契約價金。