労働報酬. 労働報酬については、以下の手当等を算定対象として、そのうち対象契約に従事した労働に係る部分の合算額とします。 なお、一人の労働者が1か月の中で複数の業務(工事)に従事した場合、1か月の給与について、条例の対象分とその他の分の業務(工事)に按分します。その按分方法については労働時間の割合によるものとし、所定時間内労働のすべての労働時間に占める対象契約の労働時間の割合となります。
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