区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
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Samples: Ip通信網サービス契約, Ip通信網サービス契約, Ip通信網サービス契約
区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 線路設置費の額 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある 解除する電気通 ( 残額があると けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま 信サービスに係きに限ります。) = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) る契約を新たに 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 締結したものとみなした場合の線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
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区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 線路設置費の差 額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると 同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 締結したものと みなした場合の線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
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区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 解除する電気通信 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある 線路設置費の額 サービスに係る契約 ( 残額があると = けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = ― を新たに締結した サービスの線路 ― る契約を新たにすきに限ります。) ものとみなした 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 場合の線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
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区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP 通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次 のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません線路設置費の額イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用し ません。
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区 分 内 容. 線路設置費の差額負担 ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 線路設置費の額 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある 解除する電気通 (残額があると けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま 信サービスに係きに限ります。) = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) る契約を新たに 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 締結したものとみなした場合の線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。
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