Common use of 協議会の設置 Clause in Contracts

協議会の設置. 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。

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Samples: 回答書、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録, www.tenzan-clean.jp, www.city.izumo.shimane.jp

協議会の設置. 第61条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。

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Samples: www.city-kirishima.jp