収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託会社の免責. 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。 受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
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収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託会社の免責. 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全 額を委託会社に交付します。 受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
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Samples: 投資信託説明書
収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託会社の免責. 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。 受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交 付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。
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