取引条件の説明を書面で行った場合において、その記載内容に従った契約がなされたときは、当該記載事項については、法第 12 条の. 5第1項による「当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和 24 年法律第 210 号)第2条第1項に規定する全国通訳案内士又は同条第2項に規定する地域通訳案内士の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面」(以下「契約書面」という。)の交付がなされたものとして取り扱う。