受託者の責務 样本条款
受託者の責務. (1) 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成2年東京都条例第113号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(2) 受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
受託者の責務. 1. 苦情等の処理
受託者の責務. (1) 苦情等の処理 本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2) 信用失墜行為の禁止 受託者は、本業務の実施にあたり、支援対象事業者及びその関係者と利害 関係を持つなど、イノベ機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3) 法令等の遵守 ア 個人情報等の守秘義務 本業務を通して知り得た個人情報及び企業の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。 イ 個人情報等の目的外使用の禁止 個人情報及び申請企業の情報等については、他の目的で使用すること及び売買することを禁止する。 ウ 委託契約終了後の取り扱い 上記、ア及びイについては、本業務の委託契約の終了後についても同様とする。 なお、個人情報が記載された資料については、事業完了後、イノベ機構に返還すること。
(4) 施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保 受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
受託者の責務. 本業務が公共施設における市民サービスの一環であることを常に認識し,その質の向上に努めること。
受託者の責務. (1) 業務の遂行に当たっては、あらかじめ財団と十分協議を行うこと。
(2) 受託者の責務において、業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じること。
(3) 受託者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。
(4) 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。
(5) 業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
受託者の責務. (1) 受託者は、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。この契約の履行完了後も同様とする。
(2) 受託者は、個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(3) 受託者は、委託者からの貸与品のうち個人情報等が含まれるもの及び当該個人情報等(以下「個人情報等を含む貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。また、受託者は、契約履行完了後、又は委託者が請求したときは個人情報等を含む貸与品等を速やかに返還しなければならない。
(4) 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等(複写及び複製をしたものを含む。)について、2(1)により委託者に提出した作業場所以外 の場所へ持ち出してはならない。
(5) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体(情報を記録した紙、電磁的記録媒体等の一切の有形物をいう。以下同じ。)について、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理するものとする。
(6) 受託者は、
受託者の責務. (1) 本業務は、東京都の行政課題の解決とともに、スタートアップの成長を支援するため実施するものであり、受託者は、この趣旨を十分認識し、事業を運営遂行するこ と。 また、受託者は本事業の履行にあたり、不正な行為をするなど、公社や東京都の信用を失墜する行為をしてはならない。
(2) 受託者は、本業務委託契約を締結後直ちに、公社と協議の上、以下の内容を盛り込んだ「運営計画」を作成し、その承認を受けなければならず、本契約の履行に際し遵守しなければならない。 なお、受託者は公社の承認を受けた運営計画を変更しようとする場合は、変更箇所を明示した「運営計画(改訂版)」を提出し、その承認を受けなければならない。 ア 人員体制計画 イ 事業開始までの準備作業計画ウ イベント等の事業実施計画 エ 事業の広報計画 オ 緊急時対応計画 カ その他事業実施において必要となる事項
(3) 受託者は、本事業の受託業務を行うために提供された施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
(4) 施設内のセキュリティ及び個人情報の取扱いについては、「個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書」に則り十分に注意を図ること。
(5) 受託者は本事業にあたり、各種法令等を遵守し、建築基準法、消防法等の手続きが必要な場合、公社に協力すること。また、建物管理等に関するテナント向けの説明 会・会議等には可能な限り出席すること。
(6) 託児室は公社が別途運営を委託する。託児室からの避難経路の確保や避難訓練について、公社および託児室運営受託者に協力すること。
(7) 受託者は、契約期間終了後引き続き委託事業を受託しない場合は、次期受託者に引継ぐべき事項を書面にて作成し、電子データと共に次期受託者に提供しなければならない。 また、次期受託者への業務引継ぎを円滑に行わなければならない。
受託者の責務. (1) 業務実施に当たっては、財団や関係者と十分に調整・協議を行うこと。
(2) 受託者は、本業務の遂行にあたり関係法令を遵守するとともに、写真の公募にあたっては、個人情報の取扱いに関して【別紙3】「個人情報に関する特記事項」により情報やデータの管理体制について万全の措置を講ずること。
受託者の責務. (1) 本件委託の内容及び履行に際して知り得た秘密は、契約期間はもとより契約終了後も第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。
(2) 受託者は、個人情報について別紙「個人情報及び機密情報の取扱いに関する付帯条項」を遵守すること。
(3) 受託者は、収集した個人情報の破棄及び消去後、速やかに「廃棄証明書」(データ消去含む)を区に提出すること。
(4) 受託者は業務の実施に当たり、労働基準法や最低賃金法をはじめとする関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。
(5) 受託者は、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入すること。
受託者の責務. 本契約に基づく乙の責務は、次のとおりとする。