命名条件. ① 愛称は、企業名、商品名などを冠したものとしてください。なお、三重県広告掲載要綱第3条第1項各号のいずれかに該当するもの、ロゴマーク、キャラクターは、愛称として使用できません。
命名条件. ① 愛称は、末尾部分を原則として「公園」又は「パーク」の文字を含み、その施設が公園であることが分かるものとしてください。使用可能な愛称の例は次のとおりです。 使用可能な愛称の例 使用不可能な愛称の例 会社名、商品名など 三重県広告掲載要綱第3条第 1 項各号のいずれかに該当するもの、ロゴマーク、キャラクター
命名条件. 名称に必ず入れる文字等を必要に応じて設定すること。
命名条件. 必要な条件を設定する場合に記載