Common use of 命名条件 Clause in Contracts

命名条件. ① 愛称は、企業名、商品名などを冠したものとしてください。なお、三重県広告掲載要綱第3条第1項各号のいずれかに該当するもの、ロゴマーク、キャラクターは、愛称として使用できません。

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