国は、建設工事期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況を実地にて確認を行うことができる 样本条款

国は、建設工事期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況を実地にて確認を行うことができる. 完成等に係る許認可等の取得)

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