Common use of 基本協定書 Clause in Contracts

基本協定書. 34 「関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解でよろ しいでしょうか。 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。

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基本協定書. 34 35 関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解でよろ しいでしょうか関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」(3か所あり)は「関連契約」と の理解でよろしいでしょうか。 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。

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基本協定書. 34 9 24 関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解でよろ しいでしょうか関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」(2か所あり)は「関連契約」と の理解でよろしいでしょうか。 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。

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基本協定書. 34 31 関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解でよろ しいでしょうか関連契約」を定義した場合、「既存施設の解体に係る契約、建物売買契約及び定期借地権設定契約」は「関連契約」との理解してよ ろしいでしょうか。 関連契約の意味についてはNo.2を参照してください。関連契約については特に定義は設けません。

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