Common use of 基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします Clause in Contracts

基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします. 第 4 条(保証料・事務手数料の支払い等)

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基金または信用金庫に提供した担保について、事変、災害、その他の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、基金または信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は主債務者ならびに連帯保証人が負担するものとします. 第 4 第4 条(保証料・事務手数料の支払い等)

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