報酬体系. 本投資法人は資産運用会社に対して、資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、以下の委託業務報酬を以下に定める方法及び時期にて支払う。
報酬体系. (1) 運用報酬 1 本投資法人が保有する総資産(*)の各営業期間中の 3 月、6 月、9 月の各末日及び各営業期間の決算期(以下「計算基準日」という。)に、年率 0.35%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じ、1 年 365 日として前計算基準日(同日を含まない。)から当該計算基準日(同日を含む。)までの日数(以下 「対象日数」という。)により日割計算した金額(円単位未満切捨て)とする。
報酬体系. 資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬
1、 運用報酬
2、 取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、詳細は次のとおりとし、資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払う。
(1) 運用報酬1 本投資法人が保有する総資産の当期平均残高(*)に本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年0.7%とする。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。
報酬体系. 報酬体系は運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成される。
(1) 運用報酬Ⅰ
報酬体系. (1) 運用報酬Ⅰ 各営業期間について、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限る。以下同じ。)に記載された総資産額に年率0.4%を上限として乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て。)を運用報酬Ⅰとする。
(2) 運用報酬Ⅱ 各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1 円未満切捨て。)とする。
報酬体系. (1) 運用報酬 1
報酬体系. 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬
1、 運用報酬
2、 取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、詳細は次のとおりとする。本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を資産運用会社の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとする。
(1) 運用報酬 1
報酬体系. (1) 運用報酬Ⅰ(資産残高基準) 本投資法人の当該営業期間末日における運用資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)の総額に当該営業期間の実日数を乗じ 365 で除した金額に、年率 0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1 円未満切り捨て)。
報酬体系. 社外取締役以外の取締役の報酬は、基本報酬(月例固定報酬)、業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成しています。 取締役の報酬における標準的な構成割合は、概ね「基本報酬(月例固定報酬)」64%、「業績連動報酬(賞与)」22%、「非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)」14%としています。
報酬体系. (1) 運用報酬Ⅰ(資産残高基準) 本投資法人の当該営業期間末日における運用資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)の総額に当該営業期間の実日数を乗じ 365 で除した金額に、年率 0.5%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1 円未満切り捨て)。
(2) 運用報酬Ⅱ(収益基準) 本投資法人の各営業期間における NOI(当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却を除く)を控除した金額)に年率 3.0%を上限として本投資法人と資産運用会社の間で別途合意した料率を乗じた金額(1円未満切り捨てとし、かつ 0 円を下限とする。)。