Common use of 変更履歴 Clause in Contracts

変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法) 1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします。 第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ ① 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※

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変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 1.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法第2条(利息の計算方法1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします1.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 (2)借入日から第1回返済日までの日数が1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 (3)増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1/12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 (4)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。 第2条(返済額の決定方法) 1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 (1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率 ×経過月数÷12」で計算します。 (2)本項(1)にかかわらず、借入日か ら第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数( 借入日当日を含む) ÷ 365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 2022 年 1 月 1 日 第 1.1 版 改定 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします⑤ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※③ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。 ④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。 ⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 2022 年 2 月 1 日 第 1.2 版 改定 ― 第4条(契約締結後の融資利率の変更)第3項の追加 3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。 (1)据置期間の融資利率 融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。 (2)融資利率の変更ならびに変更日 ① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。 ② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。 (3)返済方法 融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利 率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。 (4)固定金利への変更 変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。 2024 年 7 月 8 日 第 1.3 版 改定 ― 第8条(繰り上げ返済)第4 項の追加 4.銀行所定のタブレットを利用して繰り上 げ返済をする場合には、前1項によらず、繰り上げ返済日は銀行が承認した日とします。 私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。

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Samples: 融資利率の変更ならびに変更日

変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 1.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法第2条(利息の計算方法1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします1.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 (2)借入日から第1回返済日までの日数が1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 (3)増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1/12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 (4)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。 第2条(返済額の決定方法) 1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 (1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率 ×経過月数÷12」で計算します。 (2)本項(1)にかかわらず、借入日か ら第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数( 借入日当日を含む) ÷ 365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 2022 年 1 月 1 日 第 1.1 版 改定 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします⑤ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。 ⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 2022 年 2 月 1 日 第 1.2 版 改定 ― 第4条(契約締結後の融資利率の変更)第3項の追加 3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。 (1)据置期間の融資利率 融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。 (2)融資利率の変更ならびに変更日 ① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。 ② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。 (3)返済方法 融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。 (4)固定金利への変更 変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。

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変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 1.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法第2条(利息の計算方法1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします1.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 (2)借入日から第1回返済日までの日数が1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 (3)増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1/12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 (4)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。 第2条(返済額の決定方法) 1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 (1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率 ×経過月数÷12」で計算します。 (2)本項(1)にかかわらず、借入日か ら第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数( 借入日当日を含む) ÷ 365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 2022 年 1 月 1 日 第 1.1 版 改定 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします⑤ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。 ④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。 ⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 2022 年 2 月 1 日 第 1.2 版 改定 ― 第4条(契約締結後の融資利率の変更)第3項の追加 3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。 (1)据置期間の融資利率 融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。 (2)融資利率の変更ならびに変更日 ① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。 ② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。 (3)返済方法 融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。 (4)固定金利への変更 変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。 私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。

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Samples: 融資利率の変更ならびに変更日

変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 1.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法第2条(利息の計算方法1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします1.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 (1)毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 (2)借入日から第1回返済日までの日数が1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 (3)増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1/12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 (4)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。 第2条(返済額の決定方法) 1.契約に基づく返済は元利金均等返済とし、毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。 (1)毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率 ×経過月数÷12」で計算します。 (2)本項(1)にかかわらず、借入日か ら第1回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数( 借入日当日を含む) ÷ 365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。 4.元金返済を据え置く期間(据置期間)を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。 ※端数日数の利息計算および据置期間の記述を明確にするための改定で、計算方法に変更はありません。 2022 年 1 月 1 日 第 1.1 版 改定 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします⑤ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ 第12条(期限前の全額返済義務)第2項 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します銀行との取引約定に一つでも違反したとき3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※③ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。 ④ この契約が住宅ローン契約予定者専用商品に該当し、他の金融機関等で住宅ローンを契約する場合等、銀行との住宅ローン契約が成立しなかったとき。 ⑤ 暴力団員等もしくは第 11 条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑥ 借主が第 10 条第1項または第2項を履行できない場合。 ⑦ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 2022 年 2 月 1 日 第 1.2 版 改定 ― 第4条(契約締結後の融資利率の変更)第3項の追加 3.商品が医学部生専用教育ローンの場合、第1項・第2項に関わらず以下のように融資利率の変更を行います。 (1)据置期間の融資利率 融資実行日から据置期間終了日までを固定金利特約期間とし、融資利率は変更しないものとします。また、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。 (2)融資利率の変更ならびに変更日 ① 固定金利特約期間終了日の翌日から変動金利を適用するものとし、適用日の銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準に決定します。 ② 変動金利の融資利率は、基準金利の変動に合わせて変動するものとし、基準金利の変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。変更後の融資利率の適用は、基準金利の変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する約定日の翌日からとします。 (3)返済方法 融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利 率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。 (4)固定金利への変更 変動金利を適用後、固定金利への変更は行わないものとします。 2024 年 7 月 8 日 第 1.3 版 改定 ― 第8条(繰り上げ返済)第4 項の追加 4.銀行所定のタブレットを利用して繰り上 げ返済をする場合には、前1項によらず、繰り上げ返済日は銀行が承認した日とします。

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変更履歴. 効力発生日 版数 区分 変更前 変更後 2022 年 1 月 1 日 第 2.1 版 改定 第4条(返済額の決定方法) 1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします1. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。 ① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。 ② 借入日から第1回返済日までの日数が 1ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×借入日から第1回返済日までの日数/365 で計算します。 ③ 増額返済部分の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×1/12×6で計算します。但し借入日から第1回増額返済日までの月数が6ヶ月に満たない場合、第1回増額返済日の利息は、増額返済部分の元金残高×年利率×(1 /12×借入日から第1回増額返済日までの月数+借入日から第1回増額返済日までの月数に満たない日数/365)で計算します。 ④ 初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎月返済額とは異なる場合があります。 2.据置期間(第1回返済日の前月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、上記1.と同様とします。 第4条(返済額の決定方法) 1.毎回の元利金返済額は均等とします。 2.利息は各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)に後払いするものとします。‌‌ ① 毎月返済および特定月増額返済の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過月数÷12」で計算します。 ② 本項①にかかわらず、借入日から第1 回返済日または第1回利息支払日までの期間に1ヶ月未満の端数日数がある場合は、その期間の利息は、「毎月返済部分または特定月増額返済部分の借入元金残高×年利率×経過日数(借入日当日を含む)÷365」で計算します。 3.第1回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。‌‌ 4.元金返済を据え置く期間(据置期間) を設定する場合は、当該期間中は利息のみを支払うものとします。据置期間中に到来する各返済日の利息計算方法は、本条第2項と同様とします。‌ ※

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