外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における外貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。 ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。) ・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
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