この契約の終了事. 当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 ⮚ お客さまから解約の通知があった場合 ⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合 ⮚ お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、日本証券業協会理事会決議「金融商品取引業者の顧客管理等に関する行為規準」および同「暴力団員および暴力団関係者との取引の抑制について」に基づき、当社が解約を申し出たとき ⮚ お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いたまま威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申し出たとき ⮚ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき ⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合