契 約 案 件 名. 鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 号 契 約 金 額 29,046,000 円 随意契約によることとした理由 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。
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Samples: 産業廃棄物処理業務委託契約
契 約 案 件 名. 鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 鎌倉市就労準備支援事業業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 19 令和5年4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会神奈川県鎌倉市御成町 20 番 21 号 契 約 金 額 29,046,000 10,166,460 円 随意契約によることとした理由 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています本事業の実施には、対象者に応じてそれぞれが抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成できる専門的な知見を有するとともに、支援を効果的・効率的に実施できるように福祉サービス全般に精通した人材が配置されることが必要です。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 また、自立相談支援機関等の関係機関との連携が緊密に取れることが不可欠です。 鎌倉市では、本事業を令和元年 10 月から新たに開始するにあたり、プロポーザルを実施し、契約予定業者を選定しました。 同者は、昭和 27 年の設立時から、本市の地域福祉や福祉支援を展開しており、市からは緊急援護貸付事業、成年後見センター、地域包括支援センターを受託、県社協からは生活資金貸付事業、日常生活自立支援事業を受託している実績があります。これらの相談実績に基づく就労支援のノウハウや、団体のネットワークを活かし、地域資源を活用しながら、地域に根差した支援が可能です。 また、国が策定した事業の手引きでは、本事業の支援は1年間を基本として実施することとしています。本市においては、コロナ禍の最中でも、利用者が定着し始めてきた状態で、継続的な支援を行うためには、令和5年度も、引き続き同一事業者による事業の実施が必要であると考えます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。2 第 1 項第2 号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 契 約 案 件 名 鎌倉市生活困窮者一時生活支援事業及び生活困窮者自立支援事業業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2365 契 約 締 結 日 令和5年4月 17 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日)
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Samples: 産業廃棄物処理業務委託契約
契 約 案 件 名. 鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 鎌倉市就労準備支援事業業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0000-00-0000 内線:2365 契 約 締 結 日 令和5年(2023 令和4年(2022 年)4月 19 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 契約期間:令和4年(2022 年)4月1日~令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会神奈川県鎌倉市御成町 00 番 00 号 契 約 金 額 29,046,000 10,166,460 円 随意契約によることとした理由 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています本事業の実施には、対象者に応じてそれぞれが抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成できる専門的な知見を有するとともに、支援を効果的・効率的に実施できるように福祉サービス全般に精通した人材が配置されることが必要です。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 また、自立相談支援機関等の関係機関との連携が緊密に取れることが不可欠です。 鎌倉市では、本事業を令和元年 10 月から新たに開始するにあたり、プロポーザルを実施し、契約予定業者を選定しました。 同者は、昭和 27 年の設立時から、本市の地域福祉や福祉支援を展開しており、市からは緊急援護貸付事業、成年後見センター、地域包括支援センターを受託、県社協からは生活資金貸付事業、日常生活自立支援事業を受託している実績があります。これらの相談実績に基づく就労支援のノウハウや、団体のネットワークを活かし、地域資源を活用しながら、地域に根差した支援が可能です。 また、国が策定した事業の手引きでは、本事業の支援は1年間を基本として実施することとしています。本市においては、コロナ禍の最中でも、利用者が定着し始めてきた状態で、継続的な支援を行うためには、令和4年度も、引き続き同一事業者による事業の実施が必要であると考えます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです2 第 1 項第2 号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 契 約 案 件 名 鎌倉市生活困窮者一時生活支援事業及び生活困窮者自立支援事業業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0000-00-0000 内線:2365 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)4月 18 日 (契約期間:令和4年(2022 年)4月1日~令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人湘南ライフサポート・きずな藤沢市鵠沼石上1-1-17 契 約 金 額 1,802,130 円 随意契約によることとした理由 一時生活支援事業は、ホームレスや定まった住居を喪失し終夜営業の店舗等に宿泊する者等に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供を行うとともに、生活上の様々な相談に応じることにより、安定した生活を営めるよう支援し、もって生活困窮者等の自立を促進することを目的としています。 本事業を、神奈川県、平塚市、藤沢市及び本市の間で協定を締結し、共同で実施することとなりました。この協定において、神奈川県が選定した事業者が管理運営する施設において当該事業を実施することとしており、先般神奈川県が事業者の事前公募を行った結果、非営利活動法人湘南ライフサポート・きずなを受託者として選定しました。 同者は、一時生活支援事業を実施する宿泊室として利用可能な無料低額宿泊所等を運営管理していることに加え、ホームレス等に対する相談支援について相当程度の実績があり、県内各市から生活支援に関する事業を受託し、ホームレスの支援団体や関係機関とも連携して、積極的に支援に取組んで います。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 契 約 案 件 名 新型コロナウイルスワクチン接種(令和4年6月開始)予約システム構築等業務委託 事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種担当電話:0000-00-0000 内線 2899 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)5月 31 日 (契約期間:令和4年(2022 年)6月1日 ~ 令和5年(2023 年)2月 28 日) 契約の相手方の名称及び所在地 株式会社 東武トップツアーズ 横浜支店 横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第3ビル 5F 契 約 金 額 310,782,650 円 随意契約によることとした理由 令和4年(2022 年)4月 28 日付け厚生労働省事務連絡において、新型コロナウイルスワクチン追加接種(4回目接種)を速やかかつ円滑に接種を開始するための体制を確保するようにとの指示がありました。そのため、6月1日以降の接種開始に向けて早急に対応する必要があり、競争入札に付する時間がないことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第5号該当により随意契約とするものです。
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Samples: 契約
契 約 案 件 名. 鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 鎌倉市高齢者生活支援サポートセンター事業委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 高齢者いきいき課 電話:0467-23-3000 内線:2372 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 19 令和5年4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 契約期間:令和5年(2023 年)4月1日~令和6年(2024年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 号 契約の相手方の名称 及び所在地 特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目8番1号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 29,046,000 円 4,559,918円 随意契約によることとした理由 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています鎌倉市高齢者生活支援サポートセンター事業は、加齢に伴い体力の衰えや気力の減退などから、掃除、洗濯、買い物などの家事や、趣味のための外出、散歩など、今まで普通に行ってきたことができにくくなった高齢者に対して、所定の養成講座を受講した高齢者生活支援サポーター(以下「サポーター」という。)が継続的な支援を行うために、利用希望者とサポーターのコーディネート及びサポーターの養成業務を行うものです。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は、介護保険制度が開始される前から、保険者である鎌倉市と共に、サービスの利用者である市民や介護サービス提供事業者との三者協働で様々な活動に取り組む機関として設立された唯一の団体であり、現在もNP O法人として、公平・中立的な立場で市とともに地域のつながりを培いながら活動を進めています。当該事業で配置するコーディネーターは、当該事業の業務内容に精通し、利用者の多様なニーズに合わせてコーディネートする力が必要であり、当該事業を委託できるのは、現在もサポーターと利用者のマッチングを行っている同機構以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです条の2第1項第2号の規 定により同者と随意契約を締結したものです。
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Samples: 産業廃棄物処理業務委託契約
契 約 案 件 名. 鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 精神障害者地域生活サポートセンター事業委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 電話:0467-61-3974(直通) 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 19 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 号 契 約 金 額 29,046,000 36,510,000 円 随意契約によることとした理由 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています精神障害者地域生活サポートセンター事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、 「障害者総合支援法」という。)に基づく、地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター事業、相談支援事業及びその他必要な事業を併せて実施する事業です。地域生活支援事業の実施主体は市町村で、複数の市町村が連携して広域的に実施することもでき、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとされています。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 また、地域活動支援センター事業は、精神障害者等が日中活動の場として通う場で、創作的活動や生産的活動の機会を提供するほか、社会との交流を促進するなどの便宜を供与する等、地域の実情に応じた機能であり、地域生活の支援を行う上で市町村の必須事業です。国は地域活動支援センターⅠ型については、次の要件を満たすことを必要としています。 1 専門知識を持つ者を常勤職員として配置し、相談支援事業をあわせて設置又は委託を受けていること。 2 基礎的事業(利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う)による職員の他 1 名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。基礎的事業における職員配置は2名以上とし、うち1名は専任者とすること。 3 1日あたりの実利用人数が概ね 20 名以上であること。相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報 提供や助言、権利擁護のために必要な援助、福祉サービスの 利用支援、関係機関との連絡調整等を行い、障害者等が自立 した日常生活や社会生活を営むことができるようにすることを目的とした市町村の必須事業で、専門知識を有する常勤職員の配置等が求められます。本市の精神障害者地域生活サポートセンター事業実施要綱では、施設長1名、精神保健福祉士1名以上、相談員3名以上の人員配置を求めています。地域活動支援センターⅠ型の要件を満たし、精神障害に特化した相談支援を実施できる事業者は、市内に特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどが運営する地域生活サポートセンターとらいむ以外にありません。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです条の2第1項第 2号の規定により、同者と随意契約を締結したものです。
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Samples: 産業廃棄物処理業務委託契約