契 約 種 別 等 样本条款

契 約 種 別 等. (1) 契約種別は、次のとおりといたします。 業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、業務用電力、高圧電力、予備電力 (2) 契約種別は、需給契約が成立した日から 1 年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後 1 年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。なお、1 月の途中での契約種別の変更はできません。 (3) 供給電気方式、供給電圧および周波数(予備電力を除きます。) 供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトと し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。 (4) 負荷設備および契約受電設備(予備電力を除きます。) 契約電力が 500 キロワット未満の需要については、負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。 (5) 契約電力(予備電力を除きます。)契約電力は次によって定めます。 イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。 ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。
契 約 種 別 等. ‌ (1) 契約種別は、次のとおりといたします。 特別高圧季節別時間帯別電力 A、特別高圧季節別時間帯別電力 B、特別高圧電力 A、特別高圧電力 B、特別高圧予備電力 (2) 契約種別は、需給契約が成立した日から 1 年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後 1 年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。なお、1 月の途中での契約種別の変更はできません。 (3) 供給電気方式、供給電圧および周波数(特別高圧予備電力を除きます。)供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルト以上とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。

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